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化学規制
2017.06.15
よくあるご質問③ 危険物の輸送について②
以前に、危険物の輸送時に気を付けなければならない規制について記載しました。
合わせて読みたい!
今回は、危険物を「運搬」する際の、容器や積載方法の注意すべきポイントについて説明します。
危険物の積み降し時の注意点って?
危険物取扱者の有無
危険物を輸送する際に、車両による「運搬」であれば危険物取扱者の同乗は必要ありませんでした(タンクローリーなどによる「移送」の場合は、危険物取扱者の同乗が必要です)。
危険物を入れる容器について
トラックなどの車両の「運搬」の場合、タンクローリーで行う「移送」とは違い、危険物は消防法によって定められた容器に充填する必要があります。
具体的には、容器は鋼板、アルミニウム板、ガラスなどの危険物と反応することがない材質であり、丈夫で破損する恐れが少ないものを用いなければなりません。
また、容器の外面には定められた下記の6項目を必ず表示します。
- 危険物名
- 危険等級(1~3までの段階があり、1が最も危険)
- 水溶性かどうか(消防法第4類危険物の場合)
- 数量(LまたはKG)
- 注意事項(火気厳禁、火気注意など)
さらに、容器に充填する物質の量についても決められています。
運ぶものが固体危険物の場合は、充填量を容器容積の95%以下にしなければなりません。
液体危険物の場合は、充填量を容器容積の98%以下にし、さらに、55℃でも液漏れがないよう空間をとります。
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積載時の注意点
危険物の入った容器を車両に積み込む時にも、安全を考慮しいくつかの決まりがあります。
- 容器は口を上に向けて積載する
- 容器を積み重ねるときは3mの高さまで
- 自然発火する物質や特殊引火物は、直射日光を避けるため遮光性のカバーで覆う
- 水と接してはいけない(禁水性)物質は防水性のカバーで覆う
- 消防法第5類危険物の内、55℃以下で分解してしまうものについては保冷コンテナなどで温度管理をする
といった処置をとらなければなりません。
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アルコール(70%)指定数量の1/5以下(50L)を、トラックで小容量の容器に小分けして運搬する場合の、
容器と外装の材質についてご教示願います。
上記に、「容器は鋼板、アルミニウム板、ガラスなどの危険物と反応することがない材質」と書いてありますが、薬局へ行くと、無水エタノールがプラスチック容器に入れられた状態で販売されています。
例外的にプラスチック容器での運搬が認められている条件があるのでしょうか。
また、外装の材質も定められているのでしょうか。
インターネットを検索するも、よく分かりません。
ご教示願います。よろしくお願いします。
>>亀蔵様
コメントありがとうございます。
材質に関しては「危険物の規制に関する規則」の第41条に記載があります。
「令第二十八条第一号の総務省令で定める運搬容器の材質は、同号で定めるもののほか、金属板、紙、プラスチック、ファイバー板、ゴム類、合成繊維、麻、木又は陶磁器とする。」
どれだけの量に小分けして運搬するか関しては「危険物の規制に関する規則」の別表第3の2に記載してある内容です。
アルコール類は、第四類の危険等級2になりますので、10L以下の容器に詰めて運送すれば問題ありません。
管理人様
非常に明確、明瞭な回答を頂き、誠に有難うございます。
別表の10LのL表記が小文字であることに気付かず、1分程悩みましたが、管理人様が10Lと記載して頂いたおかげで、理解する事が出来ました。
おかげでスッキリして、前へ進めそうです。
有難うございました!
沖縄県から瓶詰のアルコール77%のお酒を50リットル船便で本土に輸送したいのですが運送会社からは危険物輸送の規約?で5リットルまでしか輸送できない???との情報を受けています。
5リットルごとに分割発送しか方法はないのでしょうか?
>>沖縄の人様
コメントありがとうございます。
おそらく運送会社の約款で決められておりますので、
詳しくは運送会社様へお問い合わせくださいませ。
昨今のコロナ禍で高濃度アルコールを送ることが増えています。宅配業者ではアルコールの荷物は断られますが、これは消防法上の制約があってのことでしょうか?
法的には箱に引火性液体の表示をしていれば、問題ないのですか?
ご教示ください
>>WN様
コメントありがとうございます。
宅配業者の約款で決められているかと思いますので、
宅配業者様へお問い合わせくださいませ。
四類三石の危険物を工場に切り離したトレーラーシャーシに積載したISOタンクを納入後、微量に残液が残っていると思いますがタンクを引き取る際危険物の免許保持者の同乗が必要でしょうか
>>sereson様
コメントありがとうございます。
申し訳ありません、非常に専門的なお話になりますので、
所轄の消防署様にご相談いただいた方が確実でございます。
アルコール濃度75%の消毒液を、2リットル瓶に容器容量の90%以下で郵送するのですが、直射日光、高温多湿を避ければ化学反応などの危険性はないでしょうか。ご確認宜しくお願い致します。
>>森戸さとみ様
コメントありがとうございます。
アルコール濃度75%の液体は危険物(第四種アルコール類)となりますので、
運送会社様によっては、約款によって運搬できないとしているところもございます。事前に運送会社さまにご確認ください。
化学反応はありませんが、引火物ですので火気や静電気にくれぐれもお気を付けください。
アルコール類(酒)の輸出を検討しております。
アルコールは何%からが危険品扱いになるのでしょうか。
国内法上と海上輸送上の違いも合わせてご教示願えますでしょうか。
>>たなか様
コメントありがとうございます。
国内はアルコール60wt%以上が危険物となります。
海上輸送に関しては、お酒の場合濃度にもよりますが国連番号3065のアルコール飲料というカテゴリになるのですが、
いかんせん弊社では飲料としてのアルコール、また、水で割ったアルコールの取扱いがないもので、
詳細に関するデータがございませんでした。
お力になれず申し訳ありませんがご容赦いただけますと幸いです。
職場でトラックからドラム缶に入ったオリーブオイル200Lの荷下ろし作業をすることになりました。トラック1台に56ドラムずつ積んであるのですが、荷下ろしの際に危険物取扱の資格は必要でしょうか?
>>Upower様
コメントありがとうございます。
積み下ろし作業については、運搬にあたりますので、危険物取扱者の資格は必要ありません。
冬季に有機溶剤(メタノールやシンナー等)と粉物薬品の混合物入りポリ容器の輸送を考えております。
輸送時の中身の析出等を防ぎたいのですが、どのような梱包形態(ダンボールを2重3重、断熱材を挟む等)や輸送方法が適切でしょうか。(納品先には中1~2日での到着を見込んでおります。)
ぜひ、お知恵を拝借させて頂けると幸いです
宜しくお願いいたします。
>>こばやし様
コメントありがとうございます。
析出を防がれたいのであれば、粉末によって何℃で溶けるか、どのくらい溶かすかによって変わってきますので、
粉物薬品のメーカー様にお伺いください。
危険物の規制に関する規則で運搬容器の最大容量などが定められていますので、そちらを厳守ください。
こんにちは。エタノール60%以上の除菌用アルコールを大容器から小容器への詰め替え作業を行う場合、何か危険物取扱の許可は必要でしょうか。アルコールは作業するもののみ保管し、作業後は直ちに出荷する予定です。※ 80L未満を想定のため、危険物取扱の届出等は考えておりません。
アルコール保管についての情報はネットで見つかるのですが、アルコールの詰め替え作業については特に情報が見当たりません。何かご存じでしたら教えて頂けると非常に助かります。
>>はる様
コメントありがとうございます。
指定数量以下でございますので、おそらく必要ないかと思いますが、
消防署様の認識によっては、異なるケースも稀にございます。
一度、所轄の消防署様へご相談いただくことをお勧め致します。
テトラヒドロフラン 20%/酢酸ノルマルブチル 15%を含有する粘性材をトラック運搬する場合にダンボール外箱へのラベル表示(品名/危険物/含有成分・・・等)は必要ですか?梱包形態は次の通りです。
・粘性材50gをアルミチューブへ充填
・アルミチューブをダンボールに梱包
・梱包数量は150本と20本の2通りあり
>>ユージ様
コメントありがとうございます。
危険物の規制に関する規則第三十九条の三の2頁もあるように、外装の見やすい箇所に掲示しなければなりません。
早速のご検討ありがとうございました。
洗浄用で使用したIPA(イソプロピルアルコール)濃度90%以上
を処理施設まで一斗缶(18ℓ)×3個を普通乗用車で
運んでも大丈夫でしょうか?
>>hasi様
コメントありがとうございます。
消防法上は問題ありません。
運搬時は火気や高温下を避けてください。
早速の回答ありがとうございます。助かりました!
第四類、第二石油類、非水溶性、危険等級Ⅲの塗料20kg(一斗缶)を客先に届けたいのですが、なかなか運搬業者が探し出せません。このようなものを送る場合どういった業者に連絡すると運搬が可能になるかご存知でしたらご教授願えないかと思い書き込みをさせていただきました。よろしくお願いいたします。
>>Watoku様
コメントありがとうございます。
配送地域や価格条件の兼ね合いもあるかと思いますので、根気強く探していただきたいです。
お力になれず申し訳ありません
おっしゃる通り根気よく探してみます。お忙しい中丁寧なご回答ありがとうございます。
管理人様
突然の質問、失礼いたします。
「10L用の容器」として販売しているが、満注量が10L以上のポリエチレン容器に、
第4類危険等級Ⅱのアルコールを、10L入れて、ダンボールに梱包して運搬することは、消防法上可能なのでしょうか。
ご教示頂けますと幸いです。
>>MA様
コメントありがとうございます。
危険物の運搬容器については、「10L以上のポリエチレン容器」という部分においては問題ありませんが、
強度等細かい条件がございますので、
危険物の規制に関する政令や、危険物の規制に関する規則をご参照ください。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334CO0000000306
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334M50000002055
第4類第2石油類のものを 500ml を 「アルミパウチ」 に小分けして
運搬することは消防法上問題は無いのでしょうか?
アルミパウチの記述が無く判断に迷っています。
>>taki様
コメントありがとうございます。
https://www.fdma.go.jp/relocation/kasai_yobo/about_shiken_unpan/unpan_kokuji.html
容器に関しては上記リンクのような決まりごとがあります。(消防庁のページです)
これをクリアすれば、その容器を使って運搬しても大丈夫です。
また、指定数量以上の量をトラックで運ぶ場合は「危険物マーク」の掲示や、消火器の携帯などの義務が生じますので、お気をつけください。
管理人様にご質問させていただきます。
当方、運送会社であります。この度、お客様からウィスキーの原酒(UN1170)を北海道から仙台まで輸送のご相談を頂きました。一度に運ぶ単位は1,000ℓタンクを4~5個の単位で輸送したいのですが、輸送上、危険物表示マークなどの制限はありますでしょうか。
>>佐々木真様
コメントありがとうございます。
ウイスキーの原酒のアルコール濃度によって異なります。
日本の消防法だと、60wt%(アルコール度数で67vol%)以下の場合ならば非危険物となりますので、危険物表示マークの表示は必要ありません。
もしアルコール度数がそれを超える場合は、第四類アルコール類になりますので、指定数量の400L以上を運搬する場合には、危険物表示マーク等が必要です
管理人様にご質問させていただきます。
有機溶剤アセトン50%以上の化粧品除光液500mL小分けの製品ですが、指定数量以上を輸送する際に、温度による容器膨張を防ぐため、キャップ締めトルクを落とし昇圧した蒸気圧を逃がすようにしました。容器の密閉性を落とすようにしたわけですが、弁などの構造を用いているわけではありません。また、引火性ガスを放出することになり違反をではないかと感じました。ご意見ください。
>>M様
コメントありがとうございます。
「運搬容器に係る性能試験の細目基準について(通知)」(リンク有)
にありますように
危険物の運搬容器については密閉されることが条件です。
蓋を密閉した状態で耐える容器になさってください。
基本的な質問で申し訳ございませんが、指定数量について教えて頂けますでしょうか。消防法第4類第4石油類の指定数量は6000Lとなっておりますが、200Lのドラム缶であれば、一度に30本以上運ぶ場合に消防法の規制にかかるとの理解でよろしいでしょうか?それともあくまでも容器の入り目に対して設定されているのでしょうか?
>>中谷様
コメントありがとうございます。
消防法は内容量によって定められています。
例えば、200Lのドラムに100Lの製品を入れた場合、100Lとして計算します。
危険等級Ⅱに該当する、主成分がアルコールの危険物液体に関して、
内装:最大5LのPET容器(4本1組)、外装:ファイバ板箱 の組み合わせで、沖縄を含む国内輸送を行う予定です。
この場合、『危険物の規制に関する規則』の第41-43条 別表3-2に記載された最大容積を下回るため、法的には問題がないものと解釈しているのですが、その理解で正しいでしょうか。
上記条文以外に、輸送容器に関して遵守すべき項目がございましたら、該当部分をご教示ください、よろしくお願いいたします。
>>MK様
コメントありがとうございます。
表記くださった内容で問題ありません。
あとは、運送会社ごとに定められている約款が異なるので、そちらもご確認の上手配ください。
管理者様
ご回答いただきありがとうございます。
上記条件の場合、落下試験等による容器からの液漏れの有無については別途考慮する必要はありますでしょうか?
>>MK様
危険物を入れるための容器は、性能試験の中に落下試験もございます。
そのため、危険物用の容器をご使用でしたら、考慮の必要はありません。
お世話になります。
アセトンやシンナーを入荷した一斗缶の状態で3缶ほどを別の工場に運搬する際に何か制限はあるのでしょうか?本当はやっちゃいけないという認識だったのですが、調べてみると指定数量未満であれば普通に運んでも問題ないような風に読み取れて混乱しています。
ご教示お願い致します。
>>健介様
コメントありがとうございます。
指定数量未満であれば、普通に運んでも問題ありません。
ただ、その際、危険物の第一類と第六類の混載はしないでください。
ご質問があります。
危険物を大型車で10t以上輸送をかける場合、消火器は車に設置されている1本では法律上よくないのでしょうか?
>>鈴木章吾様
コメントありがとうございます。
https://www.mlit.go.jp/common/000187519.pdf
上記リンク先に国土交通省の告示がございます。
2ページの危険物第四類の項目に適合する消火剤の消火器をご覧ください。
そちらに内容量が記載してありますので、この内容量に合うよう本数を調整ください。
輸送するものによって消火器の種類や必要量も変わってくるんですね。
ご返信、ありがとうございました。
危険物第4類(1or2石)を国内で陸送する場合、UN認定の容器でないとダメとかあるでしょうか。
また、UN未認定でも国内陸送ならOKの場合、容器の容量や内容量の制約があれば教えていただけないでしょうか。
>>RI様
コメントありがとうございます。
UN認定が未認定でも、
危険物保安技術協会の認定マークのついた危険物容器など、消防法令の試験基準に適合したものであれば問題ありません。
ご返信ありがとうございます。
法令に適した容器であれば使用可能とのこと、承知いたしました。
お世話になります。
第一石油類であるトルエンが入った1KLのコンテナを約10基、大型車で輸送する場合は危険物の乙四類の資格は必要でしょうか?
丙種でも輸送のみならば可能でしょうか?
ご返信、よろしくお願い致します。