消防法について

消防車

消防法とは

 

この法律は、読んで字の如く、火災を予防・警戒し私たちの身を守ること、

また被害を最小限に留めることを目的として

危険物の定義づけをする、日本独自の法律です。

 

 

今回は、それぞれの有機溶剤が消防法上でどのように位置づけられているのかご紹介していきます。

 

 

消防法上の危険物

消防法では、火災が起こる危険性のある物質を危険物として定めており、以下のように区分しています。

 

名称 状態
第1類 酸化性固体 固体
第2類 可燃性固体 固体
第3類 自然発火性物質及び禁水性物質 固体または液体
第4類 引火性液体 液体
第5類 自己反応性物質 固体または液体
第6類 酸化性液体 液体

 

 

有機溶剤は第4類危険物の引火性液体に該当するものが多いです。

(メチレンクロライドや、トリクロロエチレンなど、一部例外もあります)

第4類危険物に該当するものは常温(20℃)で液体であり、固体のものはありません。

また、第4類危険物に該当するものは、可燃性の蒸気を発生するため、近くでつけた火や静電気などが原因で燃えてしまうため、取り扱いにはくれぐれも注意が必要です。

 

もし第4類危険物に火がついてしまった際はABC消火器を使って消火します。

ABC消火器とは?

消火器のタイプの一つで、Aの場合Bの場合Cの場合も対応できる消火器というものです。

【Aの場合とは】

紙や木、繊維などが燃えて、水で消せる火災

【Bの場合とは】

油や可燃性液体などが燃えて、水で消せない火災

【Cの場合とは】

配電盤やコンセントなどが燃えて、消火に水を使うと感電する恐れのある火災

絶対に水で消火しようとしてはいけません。

第4類危険物の引火性液体には、基本的に水に溶けないものが多いため、水をかけてしまうと燃えている液体が飛び散ったりして、火災が広がる可能性があります。

(天ぷら油に引火した際の火災も同様に、水で消火しようとしてはいけません!)

 

 

指定数量について

消防法で指定された危険物は、「指定数量」という形で、保管できる量が制限されています。

第4類危険物は引火点等の違いにより指定数量の量が7段階に分かれています。

 

品名 引火点 性質 指定数量
特殊引火物 -20℃以下 50L
第1石油類 21℃未満 非水溶性 200L
水溶性 400L
アルコール類 11~23℃程度 400L
第2石油類 21~70℃未満 非水溶性 1000L
水溶性 2000L
第3石油類 70~200℃未満 非水溶性 2000L
水溶性 4000L
第4類石油類 200~250℃未満 6000L

 

 

ここで注意が必要なのは、2種類以上の第4類危険物を持っていた場合の指定数量です。

第1石油類・第2石油類・第3石油類をそれぞれ管理する場合、(全て非水溶性のものと仮定しましょう)

第1石油類非水溶性の指定数量が200L、

第2石油類非水溶性の指定数量が1000L、

第3石油類非水溶性の指定数量が2000Lだから

合計3200Lまでの貯蔵ができる・・・、というわけではないのです。

 

1種類の指定数量に対して、どれくらいの割合を貯蔵するか

(たとえば第1石油類非水溶性を100L貯蔵するなら、指定数量に対して半分なので、0.5)

これを計算して、合計1未満にしなければなりません。

なので、

先ほどの例で、全て指定数量の半分(第1石油類非水溶性100L、第2石油類非水溶性500L、第3石油類非水溶性1000L)だとしても、

0.5×3=1.5で、貯蔵量オーバーになってしまいます。

 

 

指定数量以上の貯蔵・取扱いは以下の条件が発生します。

  • 該当する資格をもつ危険物取扱者が監督すること(有機溶剤の場合は「危険物甲種」や「危険物乙種4類」の資格取得者)
  • 許可を得た製造所・貯蔵所・取扱い所で取り扱うこと(これ以外の場所は禁止)

 

消防法上の危険物を保管する場合は「危険物倉庫」が必要です。

危険物倉庫とは、一般的な倉庫や物置とは違い、危険物を保管するための規定を満たした倉庫のことです。

危険物の屋内貯蔵所の条件

  • 床面積1000㎡以内、高さ6m以内の平屋
  • 天井を設けてはいけない
  • 屋根は軽量な金属板などの不燃材料を用いる
  • 壁・柱・床は耐火構造
  • 梁は不燃材料で作る
  • 窓ガラスには網目入りガラスを用いる
  • 危険物が浸透しない構造の床
  • 床は少し斜めにし、漏れた危険物をためられる溝をつくる
  • 作業に支障を来さないよう採光設備をとる

(また、使用状況によっては避雷設備や蒸気排出設備が必要になります)

 

指定数量の1/5未満の場合

指定数量の1/5未満の量を貯蔵・取扱いする場合は、規制が発生しません。

先ほどの表で表すと以下のようになります。

 

品名 引火点 性質 指定数量 1/5指定数量
特殊引火物 -20℃以下 50L 10L
第1石油類 21℃未満 非水溶性 200L 40L
水溶性 400L 80L
アルコール類 11~23℃程度 400L 80L
第2石油類 21~70℃未満 非水溶性 1000L 200L
水溶性 2000L 400L
第3石油類 70~200℃未満 非水溶性 2000L 400L
水溶性 4000L 800L
第4類石油類 200~250℃未満 6000L 1200L

 

指定数量の1/5未満の場合、各自自体の管轄する消防署への届け出の必要がありません。

(冬場一般家庭で使う灯油も、200L未満であれば少量なので消防署への届け出が不要なのと同様です)

 

少量危険物について

上記の、指定数量の1/5以上だけれど、指定数量に満たない場合は、「少量危険物」という扱いになります。

少量危険物は、規制がないわけではありませんが、通常の危険物よりも規制がいくらか緩和されます。

少量危険物に関する取扱い規制は、自治体ごとに定められています。必ず自治体の規定を確認するようにしてください。

 

例)愛知県名古屋市の場合(※一部)

  • 取扱所では火気を使用しないこと
  • 常に整理及び清掃を行い、不必要なものを置かないこと
  • 危険物が漏れたり、飛散しないようにすること
  • 危険物の保管容器は破損、腐食、裂け目などがないものであること
  • 危険物を転倒、落下、引きずりなど、衝撃を加える行為をしないこと
  • 地震などによる、転落、転倒など損傷を受けないようにすること

危険物倉庫や資格がなくても上記ポイントをおさえるだけで使用できますが、量を問わずしっかりとした管理が必要なのです。

 

三協化学製

消防法非該当洗浄剤はこちら

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この記事へのコメント

  • tamura より:

    すみません。一般に言う「少量危険物」は指定数量の1/5以上、指定数量未満であって、届出が必要ではないでしょうか。

    • sankyo管理者 より:

      >>tamura様
      ご指摘くださり、誠にありがとうございました。
      仰る通り、
      指定数量の1/5以上指定数量未満が少量危険物で、
      届け出の必要がないものは指定数量の1/5未満でございます。
      記事内容の修正を行いました。
      今後はこのようなミスの無いよう努めてまいります。
      何卒よろしくお願い致します。

  • Shin-n より:

    指定数量1/5以下は規制なしというのは、指定数量の際の計算同様に合計で0.2以下にする必要があるのでしょうか。それとも各々0.2以下であれば規制の対象外となるのでしょうか。

    • sankyo管理者 より:

      >> Shin-n様

      ご質問をくださりありがとうございます。
      仰る通り、「指定数量1/5以下」の場合ですと、合計で0.2以下にする必要がございます。
      ご注意くださいませ。

  • mit より:

    少量危険物取扱所の申請をしていない作業場で、指定数量の1/5を超えないように危険物を搬入搬出して作業したとします。
    その作業場で1日あたりの合計使用量が指定数量の1/5を超える場合は、少量危険物取扱所の申請が必要でしょうか。

    • sankyo管理者 より:

      >>mit様

      記事を読んでくださり、またコメントをくださりありがとうございます。

      危険物取扱所の指定数量については 24時間当たりの取扱量をさしているので、
      今回の場合、少量危険物の取扱所に当たります。そのため、自治体への届け出が必要となります。
      よろしくお願い致します。

      • mit より:

        ご教示いただきありがとうございます。追加で質問があります。
        ・消防法の文面を検索しているのですが、24時間あたりの取扱量を示唆する文言が見つかりません。恐れ入りますが、出典はどの法令になりますでしょうか。

  • ロベルト より:

    基本的な事になりますが、非危険物であれば指定数量は
    存在していなくて保管量の制限は無いという理解でよかったでしょうか?

    • sankyo管理者 より:

      >>ロベルト様

      コメントありがとうございました。

      危険物でなくても、指定可燃物の場合は
      各地方自治体の条例に従い保管して下さい。
      指定可燃物にも、危険物にも該当しない場合は保管量に制限はありません。

  • ロベルト より:

    どうもありがとうございました。

  • SH より:

    貯蔵しているアルコール類が複数種あり、1/5指定数量未満であるか計算する場合
    それぞれの種類を合計した値が適用されるのでしょうか?
    それともそれぞれの量が適用されるのでしょうか?
    例えば
     貯蔵しているアルコール類:メタノール40ℓ、イソプロピルアルコール50ℓ
     アルコールの1/5指定数量:80ℓ
      ・それぞれの種類を合計する場合・・・90ℓなので1/5指定数量を超える
      ・種類ごとに計算する場合・・・それぞれ80ℓ未満なので1/5指定数量未満

    お手数ですがご教授いただけますでしょうか
    よろしくお願いいたします
     
     
      

      

    • sankyo管理者 より:

      >>SH様

      コメントありがとうございます。
      指定数量は、アルコール類の液体全ての合計数値で判断されます。
      そのため、上げて下さった例では、指定数量を超えるということになります。
      また何かご不明点、ご不安点などございましたら
      お気軽にお問い合わせください。
      宜しくお願い致します。

  • SH より:

    指定数量の1/5未満の危険物の保管方法に関する質問です

    貯蔵量は建物内に設置した保管庫に収納した危険物の総量から計算されると考えているのですが
    これはもし同じ建物内に複数個保管庫を設置した場合、保管庫ごとに貯蔵量を計算することになるのでしょうか、あるいは複数個の保管庫の合計となるのでしょうか

    もし複数個の保管庫の合計である場合、どの程度の距離が離れていれば保管庫ごとに貯蔵量を計算することができますでしょうか

    お手数おかけしますが
    どうかご教授のほどをよろしくお願いいたします

    • sankyo管理者 より:

      >>SH様

      コメントありがとうございます。
      一般的には、1つの建物で同一の保管場所とみなし、
      貯蔵量を合算して計算するのが主となっております。
      ですが、不燃材で作られた少量危険物保管庫で、耐火構造等で区切られている場合などでしたらその限りではありません。
      また、こちらは各自治体の条例に基づいておりますので、
      念のため保管する地域の条例をご参照いただけますようお願い申し上げます。

  • 名無し より:

    合計1以下に、と記載ありますが
    法令としては指定数量以上は規制云々なので
    合計1未満に、ではないでしょうか?

    • sankyo管理者 より:

      >>名無し様

      コメントありがとうございました。
      ご指摘の通り、誤りでございました。
      大変申し訳ありません。
      訂正致しましたので、ご確認いただけましたら幸いでございます。
      今後とも何卒宜しくお願い致します。

  • 井上 より:

    切削工場で勤務しており、作動油、潤滑油などを扱っています。
    総量1/5未満なので届出等は不要と認識していますが、加工時に出た
    廃油の保管などについてはどのようになるのでしょうか?

    恐れ入りますがご教授いただければ幸いです。

    (現在、200Lのドラム缶に吸い上げ、数本貯まったら
    業者に引き取り依頼をしています。max1週間程度の保管
    工場内が狭くなってきたこともあり、屋外物置施錠付を設置し
    そこに引き取りまでの一時保管をする案が出てきます。)

    • sankyo管理者 より:

      >>井上様

      コメントありがとうございました。
      廃油の引火点によります。
      通常、作動油、潤滑油は消防法第三石油類~第四石油類に分類されるかと思いますが、廃油の状態での引火点はこの限りでないことがあります。
      仮に消防法区分に該当する引火点範囲であれば、危険物として数量にカウントして頂く必要があります。
      またご不明点がございましたらお気軽にお申し付けください。
      宜しくお願い致します。

  • 井上 より:

    参考になりました、早々のご回答ありがとうございました。

  • 小林 より:

    指定数量400Lのアルコール類を屋内貯蔵所に保管していますが、
    製造職場のフロアーに新液のストックを置きたいのですが、
    職場に置いても良い最大量は1/5の80Lで良いのでしょうか。

    • sankyo管理者 より:

      >>小林様

      コメントありがとうございました。
      お問い合わせ内容の詳細がわかりかねますので、二つの場合に分けて回答いたします。

      ①貯蔵所にすでに80L以上保存してある場合
      この場合、少量危険物扱いにはなりません。
      すでに80L貯蔵しているため、別の場所であっても保管しようとすると
      少量危険物の範囲を超えるため、少量危険物未満の適用がされません。

      ➁貯槽所に80L未満保存している場合
      例えば、貯蔵所に全く保管していない(0L)とすると、
      別の製造所等で80Lを消防署の許可なく保管することは可能です。
      貯蔵所と合わせて80Lを超えてしまうと少量危険物未満の適用にならなくなるため注意願います。

      自治体や各消防によって考え方が異なる場合がございますが、基本的には上記内容に沿うと考えられます。
      念のため最寄りの自治体様にも確認されることをおすすめいたします。

      • 小林 より:

        早速のご回答有難うございます。
        説明が不十分でしたので、詳しくご説明致します。

        アルコール類は総量を200L保管しております。
        その他の石油類を纏めますと、指定数量の倍数は「1」を超えますので、
        屋内貯蔵所にて保管し、消防署に届け出しております。

        洗浄室内に交換用の新液(1斗缶14L)をストックしたいため、
        作業現場に最大どれだけの量の新液を置けるか確認させて下さい。

        • sankyo管理者 より:

          >>小林様

          作業効率上、洗浄室内にストックしたいお気持ちはわかりますが、
          それは「保管」と見なされるため、原則として消防署から許可を受けた貯蔵所にて保管する必要があります。
          その為、既存の貯蔵所で消防所に許可を得た数量までしか保管できないと考えられます。
          よろしくお願いいたします。

          • 小林 より:

            洗浄室内にはストック出来ないとの事、理解いたしました。
            ご教授頂きまして有難うございました

  • 岡島 より:

    第3石油類の非水溶性の液剤を企業が取り扱う際には乙4の資格者が常勤していないといけないのでしょうか?数量は400㎏未満(1/5の少量危険物取扱含め)、400㎏以上のケースどちらのパターンともに知りたいです

    • sankyo管理者 より:

      >>岡島様

      ご相談ありがとうございます。
      お取り扱いが3石非水溶性のみの場合、総量2000L以上で指定数量となります。
      この2000L未満の場合、有資格者様が社内に在籍する必要はありません。ですがメーカーといたしましては社内に有資格者様がいらっしゃられたほうがより安全にお使いいただけると思います。
      また、2000L以上の場合、有資格者様が社内に在籍していなければなりません。また、使用時は資格者様の立ち合いが必要です。(営業終了後など、使用していない保管だけのお時間は常勤は必要ありません)
      他ご不明点等ございましたらお気軽にご相談ください。

      • 岡島 より:

        御返信ありがとうございます。
        グリセリンの様な水溶性と同じ認識でお間違いないという事でしょうか。
        また、保管について数量関係なく、消防法に基づいた保管スペースを用意すべきでしょうか?

        • sankyo管理者 より:

          >>岡島様

          グリセリンは3石の水溶性になりますので、同じ3石でも「非水溶性」のものとは指定数量や消火方法が異なります。
          少量危険物に満たない場合は特に法的な指定はありませんが、冷暗所にての保管をお願いいたします。

  • 山田 より:

    施設の一部を不燃区画し、アルコール約100リットルの少量危険物を扱うのですが、タンクが指定数量の5分の1以上なので検査に合格したタンクでないと駄目と言われました。また、防油堤等の必要があるみたいで、費用がかかるため、例えば50リットルのタンク2個置くのでも、検査に合格したタンクでないと駄目でしょうか?また、防油堤等の措置も必要でしょうか?
    御教示お願いします。

    • sankyo管理者 より:

      >>山田様

      コメントありがとうございます。
      危険物倉庫を造る際、消防署と折衝しながら設計し、完成後消防署の立ち合いがあります。
      少量危険物は市町村条例なため、地域によっても少しずつ異なってきますので、管轄の消防署様にご相談されるのが確実かと思います。

  • レニュウ より:

    消防関係でご教示頂けますと幸いです。
    変性エタノール、エタノール、メタノール、IPAが揮発した時の蒸気は、天井側と地面側のどちらに滞留するでしょうか。

    • sankyo管理者 より:

      >>レニュウ様

      コメントありがとうございます。
      空気の平均分子量29に対し、エタノールは46、メタノールは32、IPAは60で空気より分子量が多いので、空気より重く底からたまります。
      消防法の危険物第4類は空気より重い気体になりますので、保管する屋内貯蔵庫の換気扇はダクトを使用して床面に設けられた溜桝より換気を行います。
      またご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

      • レニュウ より:

        ご返信ありがとうございます。分子量で考えた場合は下に滞留すること理解しました。しかしながら、各品は揮発する物質、すなわち気体になった場合は、消防法というよりは高圧ガスの法令に関する内容と理解しております。如何でしょうか。

        • sankyo管理者 より:

          >>レニュウ様

          消防法別表第一備考十に「引火性液体とは、液体(第三石油類、第四石油類及び動植物油類にあつては、一気圧において、温度二〇度で液状であるものに限る。)であつて、引火の危険性を判断するための政令で定める試験において引火性を示すものであることをいう。」とあります。
          メタノールやエタノール、IPAは沸点が20℃以上になりますので第4類の範疇となります。
          また高圧ガス保安法は圧力のかかった圧縮ガスに関する法令で、揮発している溶剤には当てはまりません。

  • 大介 より:

    指定数量について質問です
    工場にて作動油や、潤滑油などで、設備の中にある油は指定保管量にカウントされるのでしょうか。

    • sankyo管理者 より:

      >>大介様

      コメントありがとうございました。
      お返事が遅くなり申し訳ありません。
      作動油や潤滑油でも、危険物に当てはまるものは指定保管量にカウントされます
      それぞれ、メーカー様にお問い合わせをすれば安全データシート(SDS)を発行できますので
      そこに危険物かどうか表記がございます。(危険物かどうかメーカー様に直接お問い合わせをするのも良いでしょう)
      一度お確かめになられることをお勧め致します。
      またご不安点などあられましたらお気軽にお問い合わせください。

      • 大介 より:

        ご回答ありがとうございます。
        作動油と潤滑油が種類によって危険物に該当するかどうかは分かっております。
        すでに設備の中に投入されている油量を指定保管量にカウントするのかご教授頂ければ幸いです。
        現在設備内の油量を設備表示の最大量で計算している為、係数1を超えそうです。
        例えば駐車場の車に入っている軽油はカウントしないので、それと同様の考えですでに設備に投入されている油はカウントしなくてもいいのでしょうか?

        • sankyo管理者 より:

          >>大介様

          お返事遅くなり申し訳ありません。

          危険物の規制に関する政令の第十九条の六に「危険物を用いた油圧装置又は潤滑油循環装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所その他これに類する一般取扱所」とありますが
          危険物貯蔵所と、一般取扱所を切り分けて申請されると良いと思います。

  • サンコン より:

    有機溶剤(塗料)を危険物倉庫(換気扇有り)に保管しているのですが 此のところの温度が高いため大丈夫か 心配です。 何か良い対策はありますか?

    • sankyo管理者 より:

      >>サンコン様

      コメントありがとうございます。
      自然発火する温度ではないので、
      しっかり換気装置が動いていて、きちんと容器が密閉されていて、火気や静電気が近くに発生しなければ問題ありません。

  • こんどう より:

    第3石油類の非水溶性の塗料を指定数量の1/5以下で保管をするのですが、
    塗料メーカーから冷蔵保管を推奨されています。
    この場合、密閉容器で有れば、通常の冷蔵庫を使用しても問題ないでしょうか?
    もしくは、防爆冷蔵庫が必要なのでしょうか?

    • sankyo管理者 より:

      >>こんどうさま

      コメントありがとうございました。
      第3石油類のため引火点70℃以上の塗料かと思います。
      そのため、防爆ではなく通常の冷蔵庫保管で問題ありません。

  • shouga より:

    100%、95%、70%のアルコール類(ドライゾール)を機械内に保持とタンクでの保管をしています。1/5未満の計算には100%以外も換算がひつようでしょうか?

    • sankyo管理者 より:

      >>shouga様

      コメントありがとうございました。
      100%だけでなく、95,70%のアルコール類も、消防法のアルコール類に該当しますので、
      指定数量の計算に入れなければなりません。
      計算の際には、中に入っているアルコール分を計算するのではなく、水も混じった全体の量で計算して下さい。

      • shouga より:

        ご回答ありがとうございました。 知らずにいたので びっくりしました。じきにISO15189の審査を受けるのですが1/5以下なら問題ないと思っていたのに、現状ではアウトです。少量取り扱いの申請をしなければならない事は解りましたが、途中からだとただ申請するだけでは済まないようなことを先日消防署に問い合わたときに聞いたのですがどういう事が必要になるのでしょうか?

        • sankyo管理者 より:

          >>shouga様

          申請するだけではなく、別途保管庫が必要になります。
          保管庫と言ってもいろいろありますが、保管庫の条件は、地方の条例によって異なりますので、
          管轄の消防署に問い合わせてからご準備されたほうが確実かと思います。

  • ノブさん  より:

    作動油を危険物倉庫で保管しても法令に違反または問題にならないのですか?

    • sankyo管理者 より:

      >>ノブさん様

      コメントありがとうございます。
      その作動油は危険物第四類の製品でしょうか。
      消防法上の危険物でしたら、
      危険物に対応する指定数量のカウント対象となりますので、数量によっては法令に引っかかる虞がございます。
      ご不安な際は、作動油メーカー様へお問い合わせなさることをお勧め致します。

  • 浅山 より:

    危険物倉庫に廃油用のドラム缶を置いている場合の棚卸しの際は、ドラム缶の内容量だけをカウントすれば良いのでしょうか?

    • sankyo管理者 より:

      >>浅田様

      コメントありがとうございます。
      危険物の指定数量にカウントするのは内容量になります(一斗缶やドラム缶すべての缶に該当します)が、
      棚卸の際だけでなく、常に倉庫の指定数量を下回っていなくてはなりません。

  • 藤井 より:

    工場の屋内で危険物(エタノールなど)を使用しています。使用量としては少量(水差し程度)ですが、「危険物を火気に近づけない」事を前提としていますが、「近く」の距離としては
    どれくらいが適正なのでしょうか?使用する状況により変わると思いますが、水差しでのエタノールを噴出、スプレー缶のエアゾールを想定しています。

    • sankyo管理者 より:

      >>藤井様

      コメントありがとうございます。
      室温によっても変わりますし、空気の流れによってはどこかに揮発成分が滞留する恐れがございます。
      エアゾールを使用する際はより引火しやすくなりますので、
      同じ空間内では静電気や火気が起こらないようご配慮いただけますようお願い申し上げます。

      • 藤井 より:

        室温は約25度前後あり「同じ空間」が20m×30m程あります。
        滞留する恐れとしては揮発量により大きく変わると思いますが5m近く距離を離せば安全かと考えていたのですが、安全を加味するのであれば「同じ空間」での使用自体を避けた方がよろしいでしょうか?

  • Ucchii より:

    内容物100cc程度のエアゾール製品(スプレー缶)の取扱いを検討しており、
    噴射剤にジメチルエーテル(約5%)、プロパン(1%未満)、ブタン(1%未満)が使用されているのですが、倉庫で保管(貯蔵)する上で、消防法上、これらに対する規制はありますでしょうか。本数は1000本以下の予定です。

    • sankyo管理者 より:

      >>Ucchii様

      コメントありがとうございます。
      ジメチルエーテルやプロパンは消防法には含まれません。
      スプレー缶ということで、おそらく高圧ガス保安法が絡んでくるかと思いますが、
      弊社ではスプレー缶の取り扱いがございませんで、知見がございません。
      お力になれず申し訳ありません。

  • yuka より:

    こんにちは。
    始めてコメントさせていただきます。
    指定数量以上のエタノール(400L以上)の貯蔵を検討しています。
    この場合、どのような設備投資が必要なのでしょうか?
    全く知識がなくて恥ずかしいのですが、お教えいただけますと幸いです。
    よろしくお願いいたします。

    • sankyo管理者 より:

      >>yuka様

      コメントありがとうございます。
      まず、設備投資についてお話をする前に、
      貯蔵の形をどのようにされたいかによって変わってきます。
      例:屋内貯蔵所か、屋外貯蔵所か、屋内タンクか、屋外タンクか、地下タンクかなど

      また、指定数量以上の危険物を貯蔵するにはどの上記のどのような貯蔵形式だったとしても甲種または乙種第四類の危険物取扱者としての免許が必要になりますので、資格の取得が必要です。

  • T・K より:

    こんにちは。今気になってる2点質問させて下さい。
    ①リチウムイオンバッテリーの電解液が危険物の対象だという事で、バッテリーセルメーカーに含有量(mℓ)を問い合わせましたが、企業秘密で公表して頂けませんでした。円柱型セル(直径18mm長さ65mm)の含有量は消防庁が公表している2mℓ/本で一律換算して問題ないのでしょうか?
    2mℓというのもかなり古い資料でしたが、弊社では2mℓ/本で換算し消防法に抵触しない様に保管管理してます。
    ②危険物の指定数量の1/5未満の保管は消防署への届出は不要との事ですが、それは一つの棟で保管の場合でしょうか?
    弊社でエタノール混合アルコール(第4類)を保管する方法を検討しております
    たとえば2つの建屋が渡り廊下を介して繋がっている場合はそれぞれの建屋で1/5未満の保管ができるのでしょうか?
    また、一つの建屋で部屋が仕切ってある場合はそれぞれの部屋で1/5未満の保管をしてもいいものなのか? 1階と2階でそれぞれ1/5未満の保管をしてもいいものなのか?はっきり謳った文言が見つかりません。 考え方をご教示頂ければ非常に助かります。また、その考え方を記した条文や書面などが有るのでしょうか?
    長々と書いて申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

    • sankyo管理者 より:

      >>T・K様

      コメントありがとうございます。
      リチウムイオンバッテリーについては何がどの程度入っているのかわからないため、
      弊社ではわかりませんでした。申し訳ありません。
      指定数量については、十分な空地距離があるか、耐火壁があるか、などの条件によって判断が分かれるため、
      管轄の消防署様へご相談くださいませ。
      お力になれず申し訳ありません。

  • AF より:

    こんにちは、例えばスチレン含有率20%の樹脂100Lは指定数量20L,100Lどちらになるのでしょうか。基本的な質問かもしれませんがご教授ください。

    • sankyo管理者 より:

      >>AF様

      コメントありがとうございます。
      別フォルダに誤って格納されてしまい、お返事が遅くなり申し訳ありません。
      その物質の状態と、その物質が液体だった場合その液体の引火点なども関係するため、
      わかりません。申し訳ありません。

  • K・K より:

    こんにちは、初めてコメントさせて戴きます。
    弊社ではアルコールを扱い、配合して製造を行っていますが、近年 消毒用アルコールなど需要が有り、エタノール68%の小分け充填の仕事依頼が来ていますので、管轄消防署に確認した所 アルコール製造の許可がおりていますが、同じ製造所建屋での小分け充填は、認められないようですと返答が来ました。
    製造所内に専用充填室を設けて、クリーンな環境で行う予定でいます。
    アルコール製造と、68%アルコール小分け充填が、同一危険物製造所で出来ない訳を、申し訳ございませんがアドバイスをお願いいたします。
    また 製造に近い方法を行うことで、小分け充填が出来るよう何か、アドバイスもお願い致します。
    お手数をお掛け致しますが、宜しくお願い致します。

  • K・K より:

    昨日 コメントをさせて頂きましたK・Kです。
    前日のコメント内容ですが、無事に充填作業を行えるようになりました。
    お手数をお掛け致しました。
    また 機会が有りましたら、宜しくお願い致します。

    • sankyo管理者 より:

      >>K・K様
      コメントありがとうございます。
      お返事が遅くなり申し訳ありません。
      無事解決されたようで安心いたしました。

  • 堀川 より:

    初めてご連絡させていただきます。

    危険物に該当するかのアルコール度数ならびに表記について
    アルコール液(雑貨品)でOEMでの製造、自社倉庫にて保管・店舗
    への出荷をを考えております。
    ※500mlのスプレーボトル10万本

    アルコール重量濃度は59%なのですが、
    アルコール容量濃度にすると70%とになります(現段階でざっくり70%としています)。

    この場合
    消防法上は危険物に該当するのでしょうか?
    保管する際の規制は受けますでしょうか?

    各社さまが表記されているアルコール濃度は重量濃度・容量濃度いづれを記載されているかもお分かりになられましたらご教授お願いいただけますと大変助かります。

    ご確認よろしくお願いいたします。

    • sankyo管理者 より:

      >>堀川様

      コメントありがとうございます。
      消防法は重量濃度で定められますので
      危険物第四類アルコール類と水でその構成をされるならば非危険物となります。
      「4 法別表第一備考第十三号の組成等を勘案して総務省令で定めるものは、次のものとする。
      一 一分子を構成する炭素の原子の数が一個から三個までの飽和一価アルコールの含有量が六十パーセント未満の水溶液
      二 可燃性液体量が六十パーセント未満であつて、引火点がエタノールの六十パーセント水溶液の引火点を超えるもの(燃焼点(タグ開放式引火点測定器による燃焼点をいう。以下同じ。)がエタノールの六十パーセント水溶液の燃焼点以下のものを除く。)」危険物の規制に関する規則
      一般的にラベルで表示される成分情報の濃度は重量濃度で表示されます。
      ただ、アルコール濃度として表記される場合は、容量濃度で記載されますのでご注意ください。

  • たっち より:

    お世話になります。
    屋外に少量危険物倉庫を届け出て許可が下りてます。
    例えば、作業場で許可範囲内の全量を混合攪拌させることは可能でしょうか。
    アルコール200L+第2石油類水溶性1000kg+水1000kgといった感じで。
    作業場の許可も必要でしょうか?。
    よろしくお願いいたします。

    • sankyo管理者 より:

      >>たっち様

      コメントありがとうございます。
      完成した液体は、消防法上どのようになっていますでしょうか。
      (1石or2石)
      第2石油類の水溶性だとしても、ぎりぎり指定数量を超えるような気がいたしますので、
      その場合製造所としての許可がいりますので
      管轄の消防署へお問い合わせください。

  • ぱぱきよ より:

    教えてください。
    会社で指定数量1/5未満の危険物(ガソリン)をドア付きのロッカーに保管するうえで、「火気厳禁」とか「種類」などの標識の義務はあるのでしょうか?

    • sankyo管理者 より:

      >>ぱぱきよ様

      コメントありがとうございます。
      義務はございませんが、
      危険物のため、社内での注意喚起を目的にされた表記があったほうが、従業員全体で火気などに注意ができますのでおすすめです。
      社員の中でそのロッカーに危険物が含まれていることを知らずに近くで喫煙してしまったり、火気を取り扱ってしまうことなどを防ぐことができます。

  • 鈴木 より:

    指定容量についてご教示ください。
    アルコール成分が60%~90%の香水を一般倉庫で保管する場合容量Maxは400Lまでと理解していますが、400Lの対象は100mlの香水であれば100mlx数量での計算になりますか?それともアルコール成分部分(60%なら60ml)x数量での計算になりますでしょうか?
    異なった見解を聞いた為確認させて頂ければと思います。

    また、一般倉庫に400Lまで、それを超えた容量を危険品倉庫で併用管理をすることで、一般倉庫での保管管理も問題なく行えますでしょうか?

    基本的な質問になりますが、ご教示の程宜しくお願い致します。

    • sankyo管理者 より:

      >>鈴木様

      コメントありがとうございます。
      危険物の数量の計算は液体全量で行いますのでこの場合60%でも90%でも、100mlでの計算となります。
      そして、保管場所ですが、指定数量の5分の1にあたる80L以上を保管する場合は少量危険物の保管庫が必要となります。

      • 鈴木 より:

        早速ご回答頂きましてありがとうございました。
        容量計算、クリアになりました。
        保管場所についてもご教示頂きありがとうございます。
        参考にさせて頂きます。

  • ペンペン より:

    化粧品ハンドジェル(アルコール60%配合 300ml)2000本の輸入保管を検討中です。経験がないので以下教えて下さい。
    1)普段使用している化粧品の保管倉庫に保管してもらうのは第4類アルコール指定数量400lをオーバーするので、危険物倉庫で保管しないといけないという理解であっていますでしょうか?
    2)例えば、通常出荷分として普段使用している保管倉庫に80L未満であれば規制を受けず保管ができるという理解であっていますでしょうか?
    3)2)が正しい場合、もしすでに別フロアにいる会社が80l未満の保管をしていたら、建物として合算80L未満にする必要がありますか?自社単位ではないですよね?
    4)危険物倉庫を紹介されたのですが、空調設備がなく、夏場は40度近くなると言われました。法的に問題ないのでしょうか?
    5)特定アルコールには仮貯蔵・仮取り扱いという方法があると聞きました。今回のような商材にも適用されますか?
    どうぞよろしくお願いいたします。

    • sankyo管理者 より:

      >>ペンペン様

      コメントありがとうございます。
      アルコールの配合量60%とありますが、これが容量%か重量%かによってお返事が異なるのと
      今回ジェルということで液体なのか固体なのかによって、お返事が異なってしまいます。
      所轄の消防署様にご相談されるのがよろしいかと思います。(消防署様によっても回答が異なるケースがあるので、必ず管轄の消防署様にお願い致します。)

  • モギモギフルーツ より:

    塗料を製造する予定ですが、エタノール含有率が重量換算で54%、樹脂と顔料などが残りの比率となりますが、アルコール溶媒以外の混合物が不揮発成分となるため、おそらく引火点はエタノールとほとんど変わらないのではないかと考えています。
    この場合も危険物扱いとなるのでしょうか?
    それとも燃焼テストなどをするべきでしょうか?

    • sankyo管理者 より:

      >>モギモギフルーツ様

      コメントありがとうございます。
      危険物扱いとなる可能性がありますので、
      まず状態によって第四類になるか第二類になるかという確認を行い、
      そのうえで引火点試験をなさってください。

  • 危険物初心者 より:

    化粧品(液体)の保管を考えております。1本150ml、アルコール含有量32%です。この化粧品は危険物に相当するのでしょうか。。ご教示ください。

    • sankyo管理者 より:

      >>危険物初心者様

      コメントありがとうございます。
      水とアルコールのみの成分であれば非危険物となりますが
      その他の成分によって異なりますので所轄の消防署様へお問い合わせください。

  • 紙谷 昌次 より:

    お疲れ様です。
    現場での貯蔵で疑問がありますのでご教示ください。

    それは軽油において、ドラム缶で貯蔵したいるのですが、ドラム缶が3本同一箇所で保管していました。
    消防署へ届け出をしていれば問題は無いのですが、胡散臭い状態です。
    そこで、保安距離なるものを発見しました。
    それらでは、1m・3m・5mと指定数量での記載がありました。
    少量危険物の貯蔵に抵触しない距離が存在しそうな気がします。
    逆に危険物を何メートル離せばいいのかの基準にもなると思っていますので
    よろしくお願いします。

    • sankyo管理者 より:

      >>紙谷昌次様

      コメントありがとうございます。
      屋外での貯蔵の場合は独立性を有していれば各それぞれの施設ごとという形になりますので、
      少量危険物の場合、3mの空地距離(空地距離同士が重なってはいけないので、ドラム缶とドラム缶の間は最低6m)を取らなければなりません。
      また、その空地距離内に可燃物はおいてはいけません。
      屋内での貯蔵の場合は建築物ごとにカウントされますので、距離は関係ありません。

      • 紙谷 昌次 より:

        ありがとうございました。
        危険物の規制に関する政令
        9条に該当すると考えますね。
        製造所と現場の保管は意味合いが違うようなきがしていました。
        これで、現場では最低6m以上の離隔を必要とするので、場所の問題により、消防署提出が必要となることを指導できます。

  • 佐野 より:

    現在、別の部署で少量危険物倉庫の届け出を出しています。新たに同じ建屋の中にもう一か所少量危険物倉庫を作りたいのですが可能でしょうか。可能な場合、総量は2か所の合算になるのでしょうか。それとも別々の計算になるでしょうか。宜しくお願い致します。

    • sankyo管理者 より:

      >>佐野様

      コメントありがとうございます。
      建物が同じだと同一とみなされてしまいますので、総量は2か所の合算となります。
      合算して、もし指定数量を超えますと、消防署の許可が必要となります。

  • 足利 より:

    質問があります。
    例えばある建屋で、使用・保管する危険物の塗料はぎりぎり指定倍率は0.2未満です。
    ただ、これは廃塗料を含んでいません。倍数計算時は、この廃塗料を計算に含めないとならないのでしょうか?
    この廃塗料は、第1~4石油類の混合液となってます。
    もし、含めるのであれば、この廃塗料は、第何石油類として計算すべきでしょうか?

    よろしくお願い致します。

    • sankyo管理者 より:

      >>足利様

      コメントありがとうございます。
      廃塗料も計算に含めなければなりません。
      廃塗料に関しては引火点試験をして決めなければなりませんが
      ある程度第1石油類の廃液が含まれる場合は21℃以下で引火する可能性がございますので、その場合第1石油類となります。

  • 佐藤靖雄 より:

    お疲れ様です。
    工場内の危険物貯蔵量について質問があります。
    工場の設備内(油性加工油)の危険物総貯蔵量は現在1倍未満で申請していますが、
    今後設備の増設により貯蔵量が1倍を超える場合、どのような届け出が必要なので
    しょうか。防火管理者は在籍しております。又、工場は耐火建築物で消化器の他に屋内消火栓と漏洩防止溝を施工してありますが、これ以上に設備の追加が必要なのでしょうか。
    ご教授よろしくお願いいたします。

    • sankyo管理者 より:

      >>佐藤靖雄様

      コメントありがとうございます。
      少量危険物の場合は「届出」ですが、
      貯蔵量が1倍を超える場合、消防署の「許可」が必要となります。
      そのため、法令に則った貯蔵施設が必要になります。
      防火管理者ではなく、貯蔵される物に合った危険物取扱者を置く必要があります。
      また、耐火建築物だから大丈夫というわけではなく、貯蔵施設そのものに許可が必要となりますので、ご注意くださいませ。

  • 佐藤 より:

    危険物の量は現在1/5倍未満の所有をしておりますが、今後、1/5以上、1未満になりそうです。消費、使用する量は1/5未満のままなのですが、種類が増え、在庫を持つ関係で、保管数量のみ、1/5を超えそうです。今まで、使用・保管いずれも1/5未満であったため、所轄消防署などへの相談、届け出も行っておりません。今後、使用は従来のまま1/5未満なのですが、保管が、1/5以上1未満となりそうです。危険物貯蔵所を設置した上、所轄消防署への届け出が必要になりますでしょうか。また、材質、距離、置き場所等の点から、危険物貯蔵所の設置場所等においても、所轄消防署との相談がよろしいでしょうか。

    • sankyo管理者 より:

      >>佐藤様

      コメントありがとうございます。
      保管が1/5を超えると少量危険物となりますので
      少量危険物については貯蔵に関しての条例となります。
      少量危険物貯蔵所を設置し、届出をする必要があります。
      材質や空地距離に関しては所轄の消防署様とご相談ください。

      • 佐藤 より:

        ご返信ありがとうございます。
        取り扱いは1/5未満、保管は1未満であれば、届け出の必要がなく、
        保管場所も問わないような話を聞いたことがあります。取り扱いは保管に対し、
        当然危険度が高く(1/5未満)、保管は取り扱いに対し危険度が低い(1未満)から
        だったような気が致します。取り扱いに関しては、1/5未満、1/5以上1未満、
        1以上の「3水準」ありますが、保管に関しては、1未満か、1以上の「2水準」では
        ないでしょうか。
        しかしながら、調べても明確な文言がないようなので、誤りであり、やはり、
        保管のみ1/5以上1未満の場合でも、届け出をしなかったり、貯蔵所を用意しないと、
        法令違反になりますでしょうか。

        • sankyo管理者 より:

          >>佐藤様

          保管でも5分の1以上1未満の場合は「少量危険物」として消防署への届け出が必要になります。
          1以上の場合は、消防署の「許可」が必要になります。(立会検査などが発生します)
          指定数量以下の取扱いについては、消防法ではなく、各地方自治体の条例の管轄になります。
          管轄の消防署様へご相談ください。

          • 佐藤 より:

            ご返信ありがとうございます。
            1/5以上、指定数量未満の保管に関しては、消防法ではなく、各地方自治体の
            条例、管轄になるのですね。そういった観点で色々調べておりましたら、
            整理できてきております。この度はありがとうございました。

  • 菅原啓晃 より:

    次のような事案はどうなりますでしょうか?

    自宅にて危険物と分類される物を微量保管していたとします。
    保管方法については法令遵守していたが、家に泥棒が入り、保管していた鍵付き棚を破壊して盗んで行きました。
    後日犯人は捕まったものの、犯人は盗んだ危険物でボヤ起こして重度の火傷を負っていました。その怪我について保管していた管理者の責任はどうなるのでしょうか?

    • sankyo管理者 より:

      >>菅原啓晃様

      コメントありがとうございます。
      事件性が絡みますので、弁護士様にご相談いただくほうが確実でございます。
      お力になれず申し訳ありません。

  • しん より:

    化粧品を扱っている問屋で努めているものです。弊社でも除光液やネイル関連の製品を多く取り扱っており、コロナ下の影響で、ネイルの需要が伸びており、危険物の貯蔵について、届け出をする必要があるのか調べています。アセトン配合の除光液など、何社もの製品を物流倉庫で保管してるため、日によっては400Lの以上の在庫がつみあがることもしばしばあります。一時保管期間として所轄の消防長又は消防署長の承認を受ければ、指定数量以上の危険物を10日以内の期間に限り、仮に貯蔵し、又は取扱うことができますとありますが、400Lを超える日もあれば、そうでない日もあるので、その場合は届け出を行う必要はないのでしょうか?それとも、
    届け出等を行う必要があるのでしょうか?同業者は危険物倉庫を持っていないところも多いのでですが・・・・ 

    • sankyo管理者 より:

      >>しん様

      指定数量を超える場合、毎回所轄の消防署様へ承認をいただかなければならないため、
      日によって在庫が指定数量を超えるのであれば、一時取扱所としての届出をだしておいた方がよろしいかと思います。

  • ハル より:

    1つの建屋が120m×250mの工場に勤めております。
    どれだけ大きい建屋であっても、建屋毎の取扱い量+保管量の合算量が、指定数量の1/5を超えてしまうと、届出が必要と認識しているのですが、間違いないでしょうか?
    また保管量が1/5以上1未満の場合、少量貯蔵庫を設置し、申請となるのは理解出来るのですが、建屋内に危険物を取扱う場所が点在している場合(それぞれの場所では、0.2未満だが、建屋内で合算すると0.2以上1未満)、少量取扱い申請をするのはどのような措置が必要となりますか?それぞれの取扱所の周囲3mに空地が必要など?生産ライン上での使用で、3mの空地確保が難しい場合は、どのような措置がありますか?
    少量取扱い申請は、建屋としての申請?

    • sankyo管理者 より:

      >>ハル様

      コメントありがとうございます。
      ●指定数量を超えた場合の届出の要否
      ●少量取扱い申請時必要な措置
      ●空地の確保について
      上記は、管轄の消防署様によって、ご意見が異なる場合がございますので、
      消防署様にご相談いただく方が確実でございます。
      お力になれず申し訳ありません。

  • 悩んでます より:

    初めて質問させて頂きます。
    現在、アルコール配合量50重量%程度、固体の製品化を考えております(引火性固体に該当します)。この場合、製品を生産する上で、調合や充填エリアを防爆仕様にする必要はありますでしょうか?
    危険物保安技術協会の資料(以下アドレス参照)を確認すると、粉塵爆発の恐れがある場合は、防爆仕様の対応が好ましいとありますが、引火性固体では、防爆対策は、必ずしも必要ではない解釈もあり得ると考えております。ご意見賜れれば幸いです。
    http://www.khk-syoubou.or.jp/pdf/guide/magazine/glossary/13.pdf

  • a8603 より:

    お世話になります。一類倉庫で勤務しており、アパレル商材を取り扱っております。靴の防水スプレー(火気厳禁、第二類石油製品)127mℓx 200本の入荷があり、合計で25.4ℓなので少量危険品危険物にも該当しない、該当するのは200ℓを超えた場合(1000ℓの1/5)の理解ですが、この理解で間違いないでしょうか。ご教授頂けると幸甚です。

    • sankyo管理者 より:

      >>a8603様

      コメントありがとうございます。
      今回127ml×200本入荷なさる靴の防水スプレー以外に、危険物がなければ、仰る通り、少量危険物にも該当しないのですが、
      もしその他に危険物がございましたら、それらの危険物と合算しての計算になります。

  • mama より:

    少量危険物の指定数量について聞きたいことがあります。
    現在第一石油類のゴムのりを使用しているのですが、廃材として揮発して固まった固形物が発生します。この固まった廃材も指定数量に含まれますか?
    廃液は指定数量に含むようなので、揮発して固まった廃材も指定数量に含むのではないかと思っています。

  • しょ より:

    1/5未満での危険物の使用についてご質問です。
    使用するにあたって少量危険物からは消防法等の条例が関わってきますが、1/5未満であればそういった条例は何も関係ないのですか?
    例)使用•保管場所の構造等

    • sankyo管理者 より:

      >>しょ様

      コメントありがとうございます。
      仰る通り条例にはひっかかりません。
      ですが、危険物としては変わりがありませんので
      くれぐれも火気などにお気をつけください。

  • 疑問 より:

    初めて質問させていただきます。
    下記の場合について、教えていただけると助かります。

    アルコールジェルの商品開発を検討しています。
    第四類 アルコール類を 約45%
    第四類 第三石油類を 約10%
    その他 水・増粘剤等の原料を配合し出来上がったもの(消毒用ジェル)が、
    粘度が硬いため、液状確認(20℃・40℃)をした結果「個体」でした。
    また、引火点が25度程度のものができ上がりました。
    こちらは危険物第二類に該当するかわかりますでしょうか?

    また、当該品を製造する場合
    指定数量の1/5未満の量の製造であれば、条例には引っかからず届出は必要ないのでしょうか?

  • 77%アルコール より:

    消毒用アルコール(77%)でも100%のアルコールでも、少量危険物施設での最大貯蔵量は400Lなのでしょうか? それとも、100%なら400Lを基準として、濃度計算をした量になるのでしょうか?

    • sankyo管理者 より:

      >>77%アルコール様

      コメントありがとうございます。
      濃度が60wt%を超えると危険物となりますので、その場合、水の混じった全体の量が指定数量のカウント対象になります。

  • Kazu より:

    すみません。ご質問させていただきます。
    弊社、危険物倉庫は設置しており、そこには規定数量が保管されています。
    効率の為、現場に少量(18L缶)置いておきたいのですが、可能でしょうか。
    可能な場合、どのくらいの量を置けますでしょうか。
    不可な場合、現在500mlくらいのボトル容器を置いて作業していますが大丈夫でしょうか。
    よろしくお願いいたします。

    • sankyo管理者 より:

      >>Kazu様

      コメントありがとうございます。
      消防署様ごとにご意見が異なる場合がございます。
      所轄の消防署様へご確認いただくのが確実でございます。
      お手数をおかけし申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

  • もっち より:

    はじめまして。
    少量危険物倉庫に燃えやすいもの「段ボール等」を置く事は可能でしょうか?
    どうぞよろしくお願いします。

    • sankyo管理者 より:

      >>もっち様

      コメントありがとうございます。
      火災の原因となりますので、段ボール含め、燃えやすいものは少量危険物倉庫においてはいけません。
      少量危険物倉庫に収める際は、段ボールなどから出して、缶や瓶の状態で保管してください。

  • 藤本典克 より:

    作業場で危険物貯蔵量が指定数量の5分の1以上を超えるため少量危険物届出を行う予定でおります。そこで指定数量の倍数計算をするにあたり、保管容器で貯蔵している量と、設備の中で使用中の量とを合算して倍数計算をすれば宜しいのか、ご教授願います。

    • sankyo管理者 より:

      >>藤本典克様

      コメントありがとうございます。
      管轄の消防署によって、計算方法が異なる場合がございます。
      そのため、お手数ですが管轄の消防署様にお問い合わせくださいませ。

  • T.K. より:

    ご質問させてください。
    建屋で指定数量が0.2未満の場合、届け出が必要ないとのことですが
    建屋に個人が一時的に危険物(制汗材スプレー等)を持ってきた場合、社員が多いと一時的に
    0.2を超える可能性もあると思います。このような個人の持ち物はどのような扱いになるのでしょうか。
    質問の意図は指定数量0.2未満を担保するためにどこまでを調査範囲に入れるべきか困っています。

    • sankyo管理者 より:

      >>T.K.様

      コメントありがとうございます。
      少量危険物は建屋によって分けたり致しますので
      詳しくは管轄の消防署にお尋ねになることをお勧め致します。

  • 成田 文絵 より:

    いつもお世話になっております。
    お忙しいところすみませんが教えていただけると幸いです。

    弊社、微量危険物(指定数量の5分の1未満)を工場内保管しております。この微量危険物に空地は必要なのでしょうか。新しい建屋内に微量危険物を3か所配置したいと考えております。微量危険物同士の距離は10m以上離れています。
    これについてよいのか悪いのか調べても見つからず困っておりました。
    どうぞよろしくお願いします。

    • sankyo管理者 より:

      >>成田文絵様

      コメントありがとうございます。
      管轄する消防署の見解にもよりますが、同一建屋内だと合算した数量で考える場合もあります。
      合計数量にもよりますが、詳しくは管轄の消防署様へご相談ください。

  • 指定数量 より:

    はじめまして。教えてください。
    第一石油類の廃液ですが、水溶性と非水溶性の廃液が混ざる場合、指定数量は規制の厳しい方(200L)で計算するのでしょうか?
    危険物少量取扱所で、新たに非水溶性の溶剤を使うことになったのですが、明示変更をします。少量取扱の指定数量内でしたら届出は必要無いでしょうか?

    • sankyo管理者 より:

      >>指定数量様

      コメントありがとうございます。
      危険物第四類の水溶性液体とは、1気圧において温度が20℃で、同量の水とゆるやかにかき混ぜた場合に流動が治まったあとも当該混合液が均一な外観を維持するものです。
      この判定方法で、非水溶性か水溶性かご判断頂き、消防法に従ってください。

  • 廃油容器 より:

    はじめまして、教えていただけると幸いです。
    第3石油類の廃油を容器に入れて保管したのですが、一斗缶やペール缶を使用しても構わないでしょうか。また、使用できる場合「UN/KHK」規格の物を使用しなければならないのでしょうか?お忙しいと思いますが、ご教授願います。

    • sankyo管理者 より:

      >>廃油容器様

      コメントありがとうございます。
      廃棄される場合も、安全性の観点から、規格の容器をお使いいただくことをお勧め致します。

  • BOAR SOUND より:

    本記事で記載されている内容からは外れますが、ご回答いただけると幸いです。
    危険物を車両で「運搬」する場合、数量に関係なく消防法の規制を受ける、というのが原則だというのは存じております。規制下限値を規定しているような法令等は存在しないのでしょうか?
    極端な話、数十ml程度のチューブ等に入った危険物に該当する接着剤等でも車で運搬する場合、消防法の規制対象になるのでしょうか?

  • BOAR SOUND より:

    二重投稿になっていたらすみません。

    危険物の車両による運搬について質問させてください。運搬については、数量に関係なく消防法の規制対象となっていますが、その下限量を規定した法令等はないのでしょうか?
    極端な話、数十mlのチューブに入った第三石等の接着剤でも規制対象となるのでしょうか?接着剤メーカーさんはそれを考慮して、98%以下の収納率で注入しているのでしょうか?
    何卒よろしくお願いいたします。

    • sankyo管理者 より:

      >>BOAR SOUND様

      コメントありがとうございます。
      運搬方法については「危険物の規制に関する政令」第三十条にある通り
      指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合については、定めがありますが
      それ未満の場合は、特に法令での指定はございません。

  • しげぼー より:

    実際の計量について教えてください。
    重さを量って届け出数量以下に収めているのですが、
    計量ではなく容器の容量で計算
    (例えば一斗缶に半量の9リットルだったとしても、18リットルで計算)
    すべきとの意見がありました。
    どちらが正しいのでしょうか。

    • sankyo管理者 より:

      >>しげぼー様

      コメントありがとうございます。
      基本的には内容量で計算しますが、
      迷った場合やご不安な場合は、管轄の消防署様にご相談ください。

  • HH より:

    指定数量のカウントの仕方について教えてください。
    ポリマーのメタノール湿粉を乾燥し、メタノールを留去・回収するという工程があります。
    ポリマーのメタノール湿粉自体は、確認試験にて第2類引火性固体であることが分かっています。
    この第2類引火性固体を乾燥する際、数量のカウントは引火性固体のみで良いでしょうか?
    回収したメタノールを取扱い量としてカウントした場合、元々は引火性固体に含まれていたものなので、ダブルカウントになってしまうかと思います。
    コメントをいただきたく、宜しくお願いいたします。

  • HH より:

    指定数量のカウントの仕方について教えてください。
    ポリマーのメタノール湿粉を乾燥し、メタノールを留去・回収するという工程があります。
    この湿粉自体は、確認試験にて第2類引火性固体であることが分かっています。
    この引火性固体を乾燥する際、取扱数量のカウントは引火性固体のみで良いでしょうか?
    回収したメタノールを取扱量としてカウントした場合、元々は引火性固体に含まれていたものなので、ダブルカウントになってしまうかと思います。
    コメントをいただきたく、宜しくお願いいたします。

    • sankyo管理者 より:

      >>HH様

      コメントありがとうございます。
      管轄の消防署によって、指示が異なる場合がございますが、
      おそらく取扱いの厳しい方の指定数量になるかと思います。

  • Mash より:

    ABWで換算すると60%が危険物でABVで表記すると何%危険物でしょうか?

    • sankyo管理者 より:

      >>Mash様

      コメントありがとうございます。
      恐れ入りますが、エタノールのことを仰っていますでしょうか。

      エタノールのことであれば、下記の通り67.7%となります。
      (第四類でも違うアルコール類が混ざっていたら下記のリンク先の表の通りにはなりません)
      https://www.pmda.go.jp/files/000163417.pdf
      また、法令上はあくまで重量%をベースと致しますので、ご注意ください。

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