有機溶剤作業主任者について

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有機溶剤中毒予防規則について

 

有機溶剤作業主任者とは

「有機溶剤中毒予防規則について」の記事にも記載しましたが、有機溶剤中毒予防規則の対象となる場合、「有機溶剤作業主任者」を選任しなければなりません。これは、クラス幹事のように立候補あるいは推薦すれば誰でもなれるようなものではなく、資格が必要な役職です。

必要な資格

有機溶剤作業主任者は、「有機溶剤作業主任者技能講習」を受講し、試験に合格しないといけません。

有機溶剤中毒予防規則第四章十九条に記載がある通り、有機溶剤中毒予防規則の対象となる事業所では、有機溶剤作業主任者は労働者が安全に作業できるように指揮をとる必要があります。

 

有機溶剤作業主任者の業務

労働者が安全に作業できるように指揮をとるとは、具体的にどのような事か、法令をもとにまとめます。(十九条の二)

  • 有機溶剤を使用する労働者が、有機溶剤を吸引したり曝されないように指揮をとる
  • 局所排気装置や、プッシュプル換気装置、全体換気装置を1ヶ月以内ごとに点検する
  • 保護具の使用状況を監視して、全員が正しく保護具を使用するよう指示をとる

有機溶剤中毒予防規則に該当する有機溶剤は毒性が高いため、安全に作業ができるよう、このようなことが決められています。

 

有機溶剤作業主任者技能講習とはどんなもの?

有機溶剤作業主任者技能講習は、各都道府県にある労働基準協会連合会が毎月開催している技能講習です。18歳以上の人であれば誰でも受講することができます。

運転免許の技能講習とは違い、講習は2日間で、受講料は都道府県によっても違いますが、およそ1万円~1万5000円ほどかかります。

最終日の2日目に試験があり、試験に合格すると晴れて有機溶剤作業主任者の資格者になれます。

試験というと「難しそうだ」と思われるかもしれませんが、技能講習は「落とすための試験」ではなく、知識が身についたかを確かめるための試験なので、大学入試のように難しいものではありません。

地方によって違うかもしれませんが、講習の際に、テストに出る部分や、問題の傾向、重要な部分を強調して解説してくださいますので、その点をしっかり押さえていればある程度の点数は取れます。

 

有機溶剤作業主任者は必ず必要?

有機溶剤作業主任者の資格は、有機溶剤を扱う際に必ず必要かというとそうではありません。先述した通り、あくまで「有機溶剤中毒予防規則」の対象となる場合に限り、義務となります。

つまり、有機溶剤中毒予防規則非該当の有機溶剤を使用する場合は義務ではありません。

シンナーやアセトン、トルエン、IPAなどの有機溶剤を使用しているが、資格を取りにいく余裕がない…、資格保有者を採用するまでに時間がかかる…、講習というものが生理的に無理…という場合は、シンナーなどの洗浄剤の代わりとして使える、有機溶剤中毒予防規則非該当品を選べばいいというわけです。

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※但し、全ての有機溶剤は多少なりとも有害性がありますので、基礎知識として資格をお持ちいただくというのもよいでしょう

弊社でも、有機溶剤の取扱についてお客様へ分かりやすくご案内できるよう、営業職や事務職でも資格を取得した社員が多数います!

 

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