以前に、危険物の輸送時に気を付けなければならない規制について記載しました。
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今回は、危険物を「運搬」する際の、容器や積載方法の注意すべきポイントについて説明します。
危険物の積み降し時の注意点って?
危険物取扱者の有無
危険物を輸送する際に、車両による「運搬」であれば危険物取扱者の同乗は必要ありませんでした(タンクローリーなどによる「移送」の場合は、危険物取扱者の同乗が必要です)。
危険物を入れる容器について
トラックなどの車両の「運搬」の場合、タンクローリーで行う「移送」とは違い、危険物は消防法によって定められた容器に充填する必要があります。
具体的には、容器は鋼板、アルミニウム板、ガラスなどの危険物と反応することがない材質であり、丈夫で破損する恐れが少ないものを用いなければなりません。
また、容器の外面には定められた下記の6項目を必ず表示します。
- 危険物名
- 危険等級(1~3までの段階があり、1が最も危険)
- 水溶性かどうか(消防法第4類危険物の場合)
- 数量(LまたはKG)
- 注意事項(火気厳禁、火気注意など)
さらに、容器に充填する物質の量についても決められています。
運ぶものが固体危険物の場合は、充填量を容器容積の95%以下にしなければなりません。
液体危険物の場合は、充填量を容器容積の98%以下にし、さらに、55℃でも液漏れがないよう空間をとります。
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積載時の注意点
危険物の入った容器を車両に積み込む時にも、安全を考慮しいくつかの決まりがあります。
- 容器は口を上に向けて積載する
- 容器を積み重ねるときは3mの高さまで
- 自然発火する物質や特殊引火物は、直射日光を避けるため遮光性のカバーで覆う
- 水と接してはいけない(禁水性)物質は防水性のカバーで覆う
- 消防法第5類危険物の内、55℃以下で分解してしまうものについては保冷コンテナなどで温度管理をする
といった処置をとらなければなりません。
アルコール(70%)指定数量の1/5以下(50L)を、トラックで小容量の容器に小分けして運搬する場合の、
容器と外装の材質についてご教示願います。
上記に、「容器は鋼板、アルミニウム板、ガラスなどの危険物と反応することがない材質」と書いてありますが、薬局へ行くと、無水エタノールがプラスチック容器に入れられた状態で販売されています。
例外的にプラスチック容器での運搬が認められている条件があるのでしょうか。
また、外装の材質も定められているのでしょうか。
インターネットを検索するも、よく分かりません。
ご教示願います。よろしくお願いします。