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毒劇物の取り扱いについて
表示について
容器・パッケージに表記するもの
容器やパッケージに下記の表示をすることが義務になっています。
● | 医薬用外毒物 | 又は | 医薬用外劇物 |
と表記すること | |||
● | 該当する毒物又は劇物の物質の名称 | ||
● | 該当する毒物又は劇物の成分と | ||
その含有量 | |||
● | 毒劇法に該当する毒劇物の中でも | ||
厚生労働省令で定める毒劇物については | |||
それぞれ厚生労働省令で定めるその解毒剤の名前 | |||
● | 厚生労働省が定めた、 | ||
毒物または劇物を扱う際に必要な事項 |
貯蔵・陳列場所への表示
毒劇物を業務上扱う人は、毒劇物を貯蔵・陳列する場所に容器同様、「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表記が必要です。
購入時の手続き
まず購入する際の注意ですが、購入制限があります。
悪用のおそれがある場合は勿論、覚せい剤や大麻などの中毒を患っている方、18歳未満の方は毒劇物を購入することができません。
また、毒劇物を購入する際、「譲受証」と呼ばれる書面が必要になります。譲受証には捺印と、下記事項の明記が必要です。
- 毒劇物の名称と、その数量
- 販売または授与の年月日
- 譲受人の氏名・職業・住所(法人の場合は名称と所在地)
2020.12.25追記
2020年12月25日公布・即日施行で「毒物及び劇物取締法施行規則」が改正されました。これにより、譲受書への捺印が不要になりました。
保管時の注意
毒劇物は、盗難や紛失が絶対に起こらないよう対策するのは勿論、飛散したり漏れ、浸み出したり、といったわずかな漏洩も防ぐ必要があります。
保存は必ず管理者の目の届く鍵のかかる場所で、一般の人が近づけないように敷地の境界線から距離を離してください。
また、薬品の管理簿を作り、どれだけ使ったか、どれだけ残っているか実物とデータの双方でチェックできるようにしましょう。
もし事故が起きてしまったら・・・
もし毒劇物が飛散してしまった、漏れ出してしまった、地下に浸み込んでしまった! という場合、
多くの人に保健衛生上の危害が発生するおそれがあれば、直ちに保健所や警察・消防署に届け出てください。
また、連絡するだけでなく応急措置も講じなければなりません。
立ち入り禁止区域を設定したり、中和剤の散布などが求められます。
もし盗難に遭った場合は直ちに保健所と警察に届け出てください。
万が一の場合に備えて、常に緊急時の流れをシュミレーションしておくことが大切です。
毒劇物に指定されてないものは安全?
毒劇物に指定されている物質の取り扱いについては特に注意が必要ですが、
指定されていない有機溶剤も、必ずしも安心とは言い切れません。
例えば、キシレン(キシロール)は1975年に毒劇物に指定されましたが、それ以前は毒劇物ではなかったわけです。
今は毒劇物に指定されていないけれども、毒劇物の基準まで僅かに届かないだけのものや、今後指定される可能性のある物など、
求められている以上の対策を、常に考えておくことが大切です。