今(2018年11月)、アメリカ・カリフォルニア州での山火事ニュースが話題ですが、
所詮他事で、日本にいる皆様や弊社に火の粉が降りかかることはないと思います。
ところが、もう一つの話題、「英国のEU離脱」というのは火の粉ほどではないにせよ、弊社にも少し関わりがありました。
REACH(リーチ)!と言われて即座に反応した××大学雀荘学部の方はもうそう多くはないと思いますが、
このREACHは麻雀でもビンゴでもなく、ヨーロッパにおける化学製品の登録のことです。
Registration, Evaluation, and Authorisation of Chemicals の略がREACHです。
英国におけるEU離脱の結果、これまでEU域内国だったイギリスが域外国になるので、イギリス内外企業は新たに定められる英国規制(仮に「英国版REACH」)に新規登録が必要だというのです。
その上、これまでイギリスからEUのREACH登録していた企業は、その権利(企業)をEU内に移転するか売却するしかその製品のEU域内のREACH登録を続けられないという副産物もありました。
もともとREACHはEUが2007年6月に施工した新しい化学物質に関する規制です。
EU域内で化学物質を年間1t以上製造・輸入する企業は、化学物質の安全性データをEU化学品庁に登録しなければなりません。
既存化学物質は予備登録すれば生産品・物質の有害特性登録期限を2018年5月31日まで延ばせましたが、それも今は終了し、現在は全ての経過措置はありません。
加えて、EU域内の製造者・輸入者、もしくはEU域内の製造者が指名するEU域内に拠点のある「唯一の代理人」に登録義務があるという点が英国版REACHでも採用されるらしく、日系企業にとってはEUとイギリスの両方で同じような手続きが必要となり2重の負担となってしまいます。
ともかくも、私共には目が離せないことです。
REACH登録は大変費用が掛かりどの企業も慎重にならざるを得ません。共同登録や中小企業では安くなることが有りますが・・。
ともかく英国版REACHで同じような事をまた行うのなら『勝手にしてくれ!』と言いたいのが本音です。
更に困ったのは、トルコが2017年にEUのREACH を全部トルコ語訳してKKDIC として施行しました。
こちらはこちらで既存登録品に対する免除なく全て一から登録と言う、新人君に良くある肩に力が入った運用を宣言しているので、今後5年間は大混乱が予測されること。
英国やトルコに輸出を行っている/行う予定の企業にはぼーっとしていられません。
以上、おわり。