有機溶剤中毒予防規則について

有機溶剤とは

有機溶剤とは の過去記事を見る

過去の記事にもある通り、有機溶剤は溶解・抽出・洗浄などに用いられる有機化合物の総称です。主に、他の物質を溶かす性質をもっていて、工業用分野以外では「溶媒」とも呼ばれています。

有機溶剤は一般的に揮発性が高いものが多く、気体として排出されると作業者の呼吸を通じて、また皮膚からも吸収されてしまいます。悪臭の原因となる物質を含んでいたり、体に悪い物質を含んでいるものもあり、注意が必要なのです。

そこで存在するのが、有機溶剤中毒予防規則(通称:有機則)です。

 

有機溶剤中毒予防規則

有機溶剤とは」のページの下部、有機則での分類の項目でも軽く触れましたが、労働安全衛生法で定められた有機溶剤を分類したものです。

有機則では、その指定した有機溶剤を更に第一種、第二種、第三種に区分して、その標記の数字が小さいほどに毒性が高いものとしています。

有機則で指定された物質を下記の条件で使う場合は、使用上の義務が発生してきます。

 

対象環境

有機溶剤業務の基準

有機溶剤業務 次の各号に掲げる業務をいう。

  • イ 有機溶剤等を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌かくはん、加熱又は容器若しくは設備への注入の業務
    ロ 染料、医薬品、農薬、化学繊維、合成樹脂、有機顔料、油脂、香料、甘味料、火薬、写真薬品、ゴム若しくは可塑剤又はこれらのものの中間体を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌かくはん又は加熱の業務
    ハ 有機溶剤含有物を用いて行う印刷の業務
    ニ 有機溶剤含有物を用いて行う文字の書込み又は描画の業務
    ホ 有機溶剤等を用いて行うつや出し、防水その他物の面の加工の業務
    ヘ 接着のためにする有機溶剤等の塗布の業務
    ト 接着のために有機溶剤等を塗布された物の接着の業務
    チ 有機溶剤等を用いて行う洗浄(ヲに掲げる業務に該当する洗浄の業務を除く。)又は払しよくの業務
    リ 有機溶剤含有物を用いて行う塗装の業務(ヲに掲げる業務に該当する塗装の業務を除く。)
    ヌ 有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務
    ル 有機溶剤等を用いて行う試験又は研究の業務
    ヲ 有機溶剤等を入れたことのあるタンク(有機溶剤の蒸気の発散するおそれがないものを除く。以下同じ。)の内部における業務

参考文献:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347M50002000036_20200828_502M60000100154

屋内作業場の基準

令第六条第二十二号及び第二十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。

  • 一 船舶の内部
    二 車両の内部
    三 タンクの内部
    四 ピツトの内部
    五 坑の内部
    六 ずい道の内部
    七 暗きよ又はマンホールの内部
    八 箱桁の内部
    九 ダクトの内部
    十 水管の内部
    十一 屋内作業場及び前各号に掲げる場所のほか、通風が不十分な場所

参考文献:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347M50002000036_20200828_502M60000100154

 

 

また、一方で上記の条件で指定物質を使うけれども有機則に該当しない場合もあります。

 

※有機則の対象外※

法律上、有機則に該当すると定められた物質を対象業務・場所内で使う場合でも、使用量が基準を下回る場合、所轄の労働基準監督署に申し出れば、適用外の認定を受けることができます

 

認定を受けなければ、使用量が少なくても、これからご説明する使用上の義務が発生してしまいますので注意して下さい。

 

※例外対象となる基準は次の通りです。

 

使用量の基準

使用量の基準となるのが、作業場の気積です。気積とは、空間の大きさの事を言います。

勿論作業場には作業する設備などもありますから、その設備の体積は除いた空間の大きさです。

それを下の備考も参考にしながら計算すると、有機溶剤の許容消費量が分かります。

 

消費する有機溶剤等の区分 有機溶剤等の許容消費量
第一種有機溶剤等 W=(1÷15)×A
第二種有機溶剤等 W=(2÷5)×A
第三種有機溶剤等 W=(3÷2)×A
備考 この表において、W及びAは、それぞれ次の数値を表わすものとする。
W 有機溶剤等の許容消費量(単位 グラム)
A 作業場の気積(床面から四メートルを超える高さにある空間を除く。単位 立方メートル)ただし、気積が百五十立方メートルを超える場合は、百五十立方メートルとする。

参考文献:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347M50002000036_20200828_502M60000100154

 

 

 

有機則該当溶剤使用上の義務

上記の例外に当てはまらなかった、あるいは当てはまってはいたが申請しなかった場合、下記の義務が発生します。

 

従業員への周知

有機溶剤中毒予防規則に該当する有機溶剤を使用する際は、見やすい場所に区分の表示使用上の注意事項、その有機溶剤を使うと、どのような懸念事項が人体におこるのか、万が一中毒などが起きた際の応急措置方法を掲示しなくてはいけません。

 

作業主任者の選任

屋内の作業場で有機溶剤を使った仕事をする際は(試験研究業務を除く)、作業の主任者を選任しなくてはいけません。

主任者の仕事は以下の通りです。

  • 作業の方法を決定し、労働者を指揮すること
  • 換気装置を一カ月以内ごとに点検すること (換気装置の種類については下記)
  • 保護具の使用状況を監視すること
  • タンク内作業における措置が講じられているか確認すること

 

換気装置について

使用する有機溶剤に合った換気装置を設置する必要があります。

(どの装置も毎月作業主任者が点検をし、装置によっては年に一度の定期検査と、その結果を3年間保存させることが必要)

 

局所排気装置

発散源の近くにフードを設置して、そこから局所的に吸い込んでもらいます。吸い込んだ空気はダクトを経由し排気ファンにより外部に排出されます。吸引力によっては気流が合わずに、作業に影響を及ぼす恐れもありますが、低コストで運用できます。

 

プッシュプル型換気装置

一様な補足気流を発生させ、揮発性物質の蒸気をかき混ぜることなく、発散源からフードへ誘導してくれます。密閉式と開放式の2タイプがあります。局所排気装置よりも風速を抑えることができ、作業への影響が少ないことが特徴です。一方で設備が大がかりで設備費、運用費がかかってしまいます。

全体換気装置(+呼吸用保護具)

外気を吸気口から作業場に入れ、場内の揮発性物質の蒸気を希釈しながら排気口から外部に排出する装置です。

※第三種有機溶剤をタンク等の内部での作業に使用する場合のみ(吹き付け作業で使用する場合を除く)

 

 

保管と廃棄について

保管する際は、漏れたりこぼれたりしないような、栓がしっかりできる丈夫な容器に入れ、更に施錠できる、風通しの良い所で保管します。

使い終わった空の容器も、その内部に残った溶剤が揮発して発散しないよう密閉したり、所定の集積所に集めなければなりません。

 

 

作業環境測定について

第一種有機溶剤・第二種有機溶剤を使う屋内作業場では、

最低6か月に一回定期的に作業環境測定士(国家資格)による作業環境測定を実施しなければいけません。

もし社内に作業環境測定士がいない場合は、登録を受けた作業環境測定機関に測定を委託してください。

 

測定結果に基づいて、迅速に改善しなければならなかったり、改善の努力をしなければならないなどの指示があります。また、その結果・記録は3年間保存しなくてはなりません。

 

 

健康診断について

第一種有機溶剤・第二種有機溶剤を使う仕事に常時ついている人は、その業務に就いた際と、その後、最低6か月ごとに1回、定期的に健康診断を実施しなければなりません。

第三種有機溶剤を使う場合はタンクなどの内部での仕事に限ります。

 

更に健康診断の結果を本人に通知したうえで、その結果を5年間保存しなくてはいけません。

また、その結果の報告書を労働基準監督署に提出する義務があります。

 

 

 

 


 

 

以上の義務は毒性が高いとされる有機溶剤を少しでも安全に使うためのものです。

有機則に該当しない程の少量であっても、有機則に該当しない溶剤であっても、しっかりとした保管、しっかりとした換気をするに越したことはないと言えますので覚えておくと便利です。

三協化学製

有機則非該当洗浄・剥離剤一覧はこちら!

 

 

シェアしていただけるとうれしいです

この記事へのコメント

  • 村本 美也 より:

    屋内でゴムスポの接着の仕事をしていたのですが、有機溶剤で極力無害な溶剤はあるのでしょうか?
    トルエンは発ガン物質ではないのでしょうか?

    • sankyo管理者 より:

      >>村本様

      コメントありがとうございました。
      残念ながら有機溶剤を扱う上で、まったく無害な有機溶剤はございません。
      また、接着剤の成分によって使用できる有機溶剤が限られてきてしまいます。
      トルエンの発がん性についてはラットおよびマウスに180週間吸入ばく露をした試験において、雌雄に発がん性の証拠は認められておりません。
      SDS上でも、発がん性については区分外となっております。
      またご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

  • 匿名 より:

    質問なのですが
    有機溶剤等とは有機溶剤の含有量が
    5%を超えるものとありますが
    これは単体での5%なのか
    複数の有機溶剤を合わせて5%
    どちらの意味なのでしょうか

    • sankyo管理者 より:

      >>匿名様

      コメントありがとうございました。
      有機溶剤の含有量が5%を超えるものとは
      複数の有機溶剤が入っている場合、合計して5%を超えるもの、となります。
      また、特定化学物質障害予防規則の中の特別有機溶剤に該当する物質が1%未満でもこの他の有機溶剤と合算して5%となる場合は有機溶剤中毒予防規則に該当することになります。
      またご不明点等ございましたらお気軽にご相談ください。

  • 西村宣彦 より:

    アンモニアを使っている工場で働いています。時々汚染されます。正社員は有機溶剤健康診断に行きます。ここは危険な工場なんですかね,

    • sankyo管理者 より:

      >>西村様

      コメントありがとうございました。
      アンモニアは有害な化学品ではありますが、その危険度は使用量や使用環境によって異なります。
      例えば、中学校の義務教育課程でアンモニアを用いたフェノールフタレイン溶液の液色変化の実験で使用します。
      安全を確保した状態であれば、問題なく使用できます。
      ですが例えば換気ができない締め切った状態で使用すれば危険度は上がってしまいます。

      有機溶剤健康診断に行かれるということであれば、管理がしっかりされた企業様であると推察されます。
      中小企業の中には、有機溶剤を使用している場合でも労働者に有機溶剤健康診断を受けさせていない会社様もあられるのが現状です。
      しっかり対応する手袋をはめ、ゴーグルやマスクを着用し、正しくお使いいただければと思います。

  • 近藤 より:

    質問をさせてください。
    うちのばね工場ではばねに有機溶剤含有の塗料を塗ることがあります。
    塗料の量と種類は結構あります。以前からやっていましたが今年、工場内を間仕切りして
    識別処理場にしました。
    なんか監査が来た時に種類や量が増えていないのに処理建屋に対し、シンナーを含め月の有機溶剤使用量が『有機物質中毒予防規則』に抵触する。
    と言われました。
    変わったことは、間仕切りをしただけなのですが。。。量も種類も変わってないし。。。
    どうすれば良いのかなと悩んでいます。

    • sankyo管理者 より:

      >>近藤様

      コメントありがとうございました。
      今まで通りの量・種類にて作業なさっていたけれど、今回初めて監査でご指摘を受けられた、ということでございますね。

      理由として考えられるのは2つあります。
      1つは、本来今までも有機則に抵触していたけれど今回正式に指摘された可能性です。
      2つ目は、工場内を間仕切りされたことで作業場の面積が小さくなり、有機則適用除外の枠から外れた可能性があります。

      2つ目の場合、例えば、有機則の第二種有機溶剤に該当する溶剤があって、作業場がMAX150㎥の体積であれば、
      150×2÷5=60g/時間 で、1時間に60g以上使用する場合は有機則該当になります。

      またご不明点、ご不安点があられましたらお電話やメールでもお問い合わせを受けておりますので
      お気軽にご相談ください。

      ちなみに、販促になってしまい恐縮でございますが、
      例えばシンナーは有機則に該当しないタイプのシンナーもございまして、最近では多くの工場様で切り替えが進んでおります。
      弊社ではそのようなシンナーを製造販売しておりますので、もしご興味があられましたら1度ご覧いただければ幸いでございます。
      >>【三協化学製】有機溶剤中毒予防規則非該当シンナーへのリンク

  • 殿森 冨美夫 より:

    質問なんですが、エタノールを含有する薬剤を使用する場合、エタノールの含有濃度により、有機則及び消防法に抵触するのでしょうか。

    • sankyo管理者 より:

      >>殿森さま

      コメントありがとうございます。
      エタノールは有機則に非該当なので、エタノールの濃度は有機則には関係ありません。
      また、エタノールを含む炭素の数が1~3個までの飽和一価アルコールは60wt%未満の水溶液の場合は危険物には該当しません。
      逆にそれ以外の場合は消防法に該当するのと、
      他に含有している成分がどのようなものかにもよってくるので、薬剤メーカー様へお問い合わせをされることが確実かと思います。

  • 匿名 より:

    インクの工場で品質管理の仕事をしています。第二種有機溶剤が入ったインクがありますが、換気は全体換気で局所的ではありまさん。これは、会社としてどうなんでしょうか?

    • sankyo管理者 より:

      >>匿名様

      コメントありがとうございます。
      工場内において1時間で放出される有機溶剤の量はどれくらいになりますでしょうか。
      この値は工場内の気積にもよりますが、有機溶剤等の許容消費量を超えない範囲ならば有機溶剤中毒予防規則は適用されません。
      この内容は有機溶剤中毒予防規則の第二条にあります。

      もしこの許容量を超えるようでしたら、有機溶剤に対する対策を取らなければいけません。

  • 村上  より:

    第1種から第3種の有機溶剤で分類される一般的に知られている商品名を分類ごとに教えてください。
    第1種:
    第2種:
    第3種:

    • sankyo管理者 より:

      >>村上様

      コメントありがとうございます。
      第一種:一般的なものはございません
      第二種:ラッカーシンナーなど
      第三種:ホワイトガソリンなど
      一般的とおっしゃられているのがどのレベルのものなのか分かりかねますので、あいまいな回答になってしまい申し訳ありません。
      よければお電話いただけましたら弊社技術スタッフがお答えできます。

  • 小板照平 より:

    印刷工場で仕事しています。年二回の健康診断と作業環境測定はしています。測定結果は第1と第2管理区分が在ります 質問は特に集中して溶剤が揮発していると感じる時が1〜2時間に1回3分程度、ウエスに洗剤(溶剤)を含ませ洗浄している時ですが(印刷物に飛沫が飛ばないよう不織布マスクをしています。)本来、有機溶剤のマスクは防毒マスクでしょうがN95またはDC2マスクでは全く意味がないのでしょうか?「短時間であれば30〜50%の吸引カットの効果がある」のような事はことはありませんか明確な回答(指標)があればスッキリします。長文ですみません。

    • sankyo管理者 より:

      >>小板照平様

      コメントありがとうございます。
      有機溶剤は粉じんがウイルスよりも小さいため、不織布マスクでは素通りになってしまいます。
      防毒マスクを着用してください。

  • 鬼塚 和浩 より:

    農業トラクターの工場内で、使用後のスプレーガンの洗浄を有機溶剤(シンナー)を使いブラシ等で綺麗にしています。
    塗装作業は屋外ですが、有機則の対象で、健康診断、環境測定は必要ですか?

    • sankyo管理者 より:

      >>鬼塚和浩様

      コメントありがとうございます。
      屋外の場合は、有機溶剤業務にあたりませんが、
      工場内で洗浄を行う場合は有機溶剤中毒予防規則の有機溶剤業務に該当しますので、
      健康診断や環境測定が必要になります。

  • M.H より:

    質問させて下さい。
    局所排気装置 スプレーブースw2000h1800ブース開口面にプレフィルター付き、ストレーファン500CMHで屋外排気となっております。
    給気は第三種機械換気となっています。排気のストレーファンで引っ張り、室内給気となっています。
    主にラッカースプレー等を使用していますが、この場合の風速は外付け式フードの有規則で考えて0.5m/s必要となるのでしょうか?

    • sankyo管理者 より:

      >>M.H様

      コメントありがとうございます。
      そちらに関しては弊社よりも設備屋様にお伺いされた方がよろしいかと思います。
      申し訳ありません。

  • 伊和菱 より:

    質問させていただきます。
    屋内の作業場にて有機則に該当する溶剤系の塗料を許容消費量以上使用する作業を、1週間に1、2回行っています。この場合、6月以内に1回の定期的な健康診断が必要になりますでしょうか。
    またこの作業場、この業務は、有機溶剤取扱作業場、有機溶剤取扱作業としての要件を満たす必要がありますでしょうか。
    よろしくお願いいたします。

    • sankyo管理者 より:

      >>伊和菱様

      コメントありがとうございます。
      管轄の労働基準監督署によって、解釈が異なるケースがありますので
      所轄の労働基準監督署様へお問い合わせください。

  • H.S. より:

    はじめまして。
    有規則の「適応除外」について認識が正しいか確認させていただきたく、コメントさせていただきました。
    有規則の条文を読み、以下のように理解したのですが、正しいでしょうか?
    第一章 第二条の適応除外では、有機溶剤の消費量が許容消費量を超えない場合は、労基署の認定を受けずとも、換気装置の設置(第三章)や作業主任者の選任(第四章)は不要となるが、作業環境測定(第五章)や健康診断(第六章)は実際しなければならない。

    お手数ですが、ご返答いただけると幸いです。

    • sankyo管理者 より:

      >>H.S.様

      コメントありがとうございます。
      仰る通りです。
      五章、六章は有機溶剤をご使用する限り必要になってくるものになります。
      より詳しくは管轄の労基様にご確認なさるのがベストです。

  • 白木 健司 より:

    初めまして。
    有規則の適用除外について質問させてください。
    環境改善のため、清拭に使用する有機溶剤をトルエンやガソリンから、有規則適用除外の洗浄油に切り替えることを検討しています。
    適用除外の溶剤を使用する場合は、防毒マスクのような保護具は不要という理解でよろしいのでしょうか。

    また、トルエンを使用する差異も許容消費量(第二種:2/5×気積m3)を超えない場合は防毒マスクのような保護具が不要という理解でよろしいのでしょうか。

    • sankyo管理者 より:

      >>白木健司様

      コメントありがとうございます。
      適用除外の溶剤を使用する場合、並びに少量消費の場合、
      保護具の着用は「義務」ではなくなります。
      但し、勿論着用いただいた方が安全でございますので、
      メーカーとしてはSDSにも「保護具を着用のもとご使用ください」と表記させていただいております。

  • 斉藤 哲也 より:

    私の職場では非定期的に塗装(有機溶剤含有)作業を行っています
    このような職場では有機溶剤作業主任者がいなくても大丈夫ですか

    • sankyo管理者 より:

      >>斉藤哲也様

      コメントありがとうございます。
      作業場の広さと1時間当たりに使用する量によって異なりますが
      おそらく有機溶剤中毒予防規則に抵触するものと思われます。
      万が一抵触する場合、作業主任者を選任していない場合、企業様に罰則が科せられるおそれがあります。
      一度管轄の労働基準監督署様へお問い合わせくださいませ。

  • 佐藤 より:

    ホームセンターなどで安価で購入できるラッカースプレーにも有機溶剤が含まれていますが、含有量としては対象外ですか?

    • sankyo管理者 より:

      >>佐藤様

      コメントありがとうございます。
      メーカー様にご確認頂くのが1番ですが、
      おそらく有機溶剤中毒予防規則に該当する成分になるかと思います。
      (具体的な成分がわからないので、おそらく、ですが)

  • yasuPX より:

    有機則の適用除外についての解釈を整理しております。よろしくお願いします。

    (疑問1)
    第1種〜第3種に該当する有機溶剤を5%未満に薄めて洗浄などに使っている場合、これは有機溶剤業務「チ」の中の一工程になると思います。でも、薄める工程だけ常時屋外で行なっていたら有機則の適用外と考えていいのでしょうか?

    (疑問2)
    許容消費量を超えない場合の除外申請についてですが、作業場によっては消費量の増減があるかと思います。一度申請が認定されればあとはずっと有効ですか?それとも年毎に更新とかあるのでしょうか?

    (疑問3)
    有機溶剤の量に乗ずべき数値(S53年8月7日告示87号)は、使っている有機溶剤混合物の含有率に関係なく、必ず表の数値(混ざり物が勘案された数字)を使うべし!という理解で良いですか?

    • sankyo管理者 より:

      >>yasuPX様

      コメントありがとうございます。
      法令の解釈の問題になりますので、
      管轄の労働基準監督署様によって、基準が微妙に異なるケースがございます。
      所轄の労働基準監督署様へお問い合わせ頂くことをお勧め致します。申し訳ありません。

  • yasuPX より:

    すみません。もう一つ追加でお願いします。

    (疑問4)
    条文には度々「事業者が従事させるとき」のような文言があります。
    例えば、小さな工場で(疑問1)のような希釈作業を社長が行えば従事させた事にならないので、有機則は適用外で良いのでしょうか?

    何かをごまかして安衛法を免れようと考えているわけでは決してありません。
    主人が局排の仕事をしており除外についてお客様によく聞かれるとの事で、調べているうちに面白くなってしまい・・・すみません。

    • sankyo管理者 より:

      >>yasuPX様

      コメントありがとうございます。
      法令の解釈の問題になりますので、
      管轄の労働基準監督署様によって、基準が微妙に異なるケースがございます。
      所轄の労働基準監督署様へお問い合わせ頂くことをお勧め致します。申し訳ありません。

  • 半田 より:

    PAなど消防法の適用をうけるのは
    指定数量(400L)以上を貯蔵または取り扱う場合は消防法規制
    指定数量未満の場合でも各市町村の火災予防条例で貯蔵または取扱いの規制
    特に、指定数量の1/5(IPAの場合80L)以上を貯蔵または取り扱う場合、市町村条例により
           消防長または消防署長に届出書類の提出
    が有機則での排気・周知以外に必要と考えていいのでしょうか

    IPAなど消防適用において作業場内や同敷地は防爆構造など
    必要となるのでしょうか(すみません。この質問はこのサイトで良いかはありますが
    可能であれば、ご教授頂ければ幸いです・

    • sankyo管理者 より:

      >>半田様

      コメントありがとうございます。
      有機則(有機溶剤中毒予防規則)と消防法は全く別の管轄・別の法律なため、
      消防法に該当するから、有機則の排気・周知が必要、というわけではございません。
      (製品によっては、消防法に該当しないが、有機則には該当するケースもございます)
      また、電気設備に関しては経産省の管轄になります。

      IPAの場合、
      消防法では、指定数量未満でも管轄の消防署に届出が必要です。
      有機則では、年に1回の有機溶剤使用者向けの健康診断が必要になったり、有機溶剤作業主任者を任命しなければならないなどの義務が発生します。
      また電気設備に関しては、防爆構造が必要です。

  • TPC より:

    はじめまして。質問をお願いします。
    ゴム製品の工場にて、凝固剤の溶媒として使用しているメタノールを「水」に切り替えて製造することに成功しました。しかしながら、これをどのように数値化していいのか、またそもそもどのような数値を出せばいいのか、どのようにアピールしていくのかが難しく、どこに相談していいのかもわからない状態です。何かアドバイス等あればお願いします。

    • sankyo管理者 より:

      >>TPC様

      コメントありがとうございます。
      弊社ではコンサル事業などは行っていないため、
      他社製品のアピールについてはお答え出来かねます。
      申し訳ありません。

      • TPC より:

        お返事をありがとうございました。
        恐れ入りますが、この質問自体を削除していただけないでしょうか。
        よろしくお願い致します。

  • MCZK より:

    とても勉強になるページをありがとうございます。
    質問させてください。
    ①第3種有機溶剤含有物に分類される塗料を使い屋外で塗装業務をする場合、有機則は適応されないのでしょうか?(作業主任者・作業環境管理※1、健康管理※2)
    ※1、防毒マスクの義務はありませんか?
    ※2、有機溶剤等健康診断の義務はありませんか?

    ②同じ塗料を屋内(縦20mx横10mx高さ8mの長方形の建物で、トラックの出入りできる出入口が1面、他3面は窓あり、屋根に複数個全体換気装置も有り)で作業した場合、すべての窓を全開に加え全体換気装置を用いても屋内作業扱いになり有機則は適用になるでしょうか?

    ご指導いただけましたら幸いです。
    よろしくお願いいたします。

    • sankyo管理者 より:

      >>MCZK様

      コメントありがとうございます。
      ①屋内での有機作業業務に関する法令になります。屋外で作業する場合は適用されません。
      ②屋外作業と同じ条件になるかどうかは管轄の労働基準監督署へお問い合わせください。
       ただ、第三種有機溶剤は屋内作業でもタンク内作業でない場合は有機溶剤中毒予防規則に非該当となります。

  • コンプラ より:

    はじめまして。いつも丁寧な回答及び説明、大変参考にさせて頂いております。
    以下の現状を踏まえコンプライアンスの観点から対応策、打開策、知見等あれば何かご教示願えますでしょうか。

    現状〉
    •現職場はタンク等内部に該当し払拭洗浄作業を行なっている
    •使用する有機溶剤は許容消費量未満で現状、作業場所に局所排気装置はない
    •今後増産により許容消費量以上の第二種有機溶剤の使用が見込まれる
    •品質、施設能力、コスト面で新規設置が現実的に難しい

    •新たに局所排気装置の設置義務が発生する認識
    •上記理由より局所排気装置の設置に関する計画届が出せない
    •有機則非該当品への代替を模索しているが切り替えの実現性は低い

    • sankyo管理者 より:

      >>コンプラ様

      コメントありがとうございます。
      弊社では、コスト面や作業場の空間的問題で局所排気装置が付けられない会社様へ
      有機則非該当品への代替をお勧め、ご採用につながった実績が数多ございますが、
      コンプラ様が今まで検討された中で、「切り替えの実現性は低い」とお感じになられたご理由はどのような部分でしょうか。(価格、性能、臭気など)

      ご理由にもよりますが、もし弊社製品をお試しでないなら、
      どのような汚れを洗浄されているか、月にどのくらいの量の溶剤をご使用になっているかなどの情報も頂けましたら
      もしかすると製品のご提案ができるかもしれません。
      (販促的回答になってしまい恐縮ですが)
      ご興味がございましたら、右側のお問い合わせフォームよりお問い合わせ頂けますと幸いでございます。

コメントお待ちしています

メールアドレスが公開されることはありません。* が付いている欄は必須項目です

関連記事

ページの
先頭へ