GHSの危険有害性分類とラベル表示について

GHSとは

GHSの登場

有機溶剤をはじめ、化学品の多くは無色透明の液体白色の粉末です。

ベテランさんはにおいをかげばある程度分かる人もいますが、見た目で区別が付きづらいというのが、化学品業界の長年の悩み事の1つです。

そのため、容器にラベルなどの目印がないと、その物質が何なのかを調べるのに大変な手間と時間がかかってしまいます。

 

海外を相手に化学品を扱う場合はもっと複雑です。

言語が異なるだけでなく、同じ物質でも国ごとにラベルに表記している内容や書き方がバラバラで、それがどんな物質なのか、どのように取り扱ったらよいのか分からなければ、一歩間違えれば事故に繋がり、死に繋がることもあるでしょう。

 

そこで2003年、国連が中心となって化学物質の危険有害性に関する世界共通の情報提供の仕組みを作りました。

 

これが「GHS(The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals/ 化学品の分類および表示に関する世界調和システム)」です。

 

 

GHSの登場によって変わったこと

GHSが登場したことによって、ラベルの表示や、安全データシート(SDS)の提出、物質の有害性などを、国際的に統一した基準で表示することが義務付けられました。

 

化学品を売る側は、化学品を正しく分類して、SDSを提供したり、ラベルに正しく表示を行うことが義務となり、

化学品を使う側は、職場で使用される化学品について、労働者に正しい情報(SDSに基づいた正確な情報)を提供することが定められました。

 

 

GHSの分類

合わせて読みたい!!

安全データシート(SDS)について

 

有機溶剤に関する危険有害性について、区分とそれに対するシンボルマーク、注意喚起語などをまとめます。

GHSのシンボルマークの意味と、SDSについては、上の記事で既に触れていますので、そちらをご参照ください。

 

 

引火性液体

 

マーク注意喚起語危険有害性区分危険有害性情報判定基準
危険1極めて引火性の高い液体および蒸気引火点が23℃未満で初留点が35℃以下
2引火性の高い液体および蒸気引火点が23℃未満で初留点が35℃を超える
警告3引火性液体および蒸気引火点が23℃以上60℃以下
なし4可燃性液体引火点が60℃を超え 、93℃以下

 

 

急性毒性

​経口

マーク注意喚起語危険有害性区分危険有害性情報判定基準
危険1飲みこむと生命に危険LD50≦5mg/体重(kg)
25≦LD50<50mg/体重(kg)
3飲みこむと有毒50≦LD50<300mg/体重(kg)
警告4飲みこむと有害300≦LD50<2000mg/体重(kg)
なし5飲みこむと有害のおそれ2000≦LD50≦5000mg/体重(kg)

 

経皮

マーク注意喚起語危険有害性区分危険有害性情報判定基準
危険1皮膚に接触すると生命に危険LD50≦50mg/体重(kg)
250≦LD50<200mg/体重(kg)
3皮膚に接触すると有毒200≦LD50<1000mg/体重(kg)
警告4皮膚に接触すると有害1000≦LD50<2000mg/体重(kg)
なし5皮膚に接触すると有害のおそれ2000≦LD50≦5000mg/体重(kg)

 

吸入:蒸気

マーク注意喚起語危険有害性区分危険有害性情報判定基準
危険1吸入すると生命に危険LC50≦0.5(mg/L)
20.5≦LC50<2.0(mg/L)
3吸入すると有毒2.0≦LC50<10.0(mg/L)
警告4吸入すると有害10.0≦LC50<20.0(mg/L)
なし5吸入すると有害のおそれ2000≦LD50≦5000mg/体重(kg)

 

吸入:粉じんおよびミスト

マーク注意喚起語危険有害性区分危険有害性情報判定基準
危険1吸入すると生命に危険 LC50≦0.05(mg/L)
20.05≦LC50<0.5(mg/L)
3吸入すると有毒 0.5≦LC50<1.0(mg/L)
警告4吸入すると有害1.0≦LC50<5.0(mg/L)
なし5吸入すると有害のおそれ 2000≦LD50≦5000mg/体重(kg)

 

 

 

 

皮膚腐食性・刺激性

 

マーク注意喚起語危険有害性区分危険有害性情報判定基準
危険1A重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷GHS国連文書 仮訳改定6版 第3.2章
1B
1C
警告2皮膚刺激
なし3軽度の皮膚刺激

 

 

 

眼に対する重篤な損傷・眼刺激性

 

マーク注意喚起語危険有害性区分危険有害性情報判定基準
危険1重篤な眼の損傷GHS国連文書 仮訳改定6版 第3.3章
警告2A強い眼刺激
なし2B眼刺激

 

 

呼吸器感作性

 

マーク注意喚起語危険有害性区分危険有害性情報判定基準
危険1吸入するとアレルギー、喘息または呼吸困難を起こすおそれGHS国連文書 仮訳改定6版 第3.4章

 

 

皮膚感作性

 

マーク注意喚起語危険有害性区分危険有害性情報判定基準
警告1アレルギー性皮膚反応を起こすおそれGHS国連文書 仮訳改定6版  第3.4章

 

 

 

生殖細胞変異原性

 

マーク注意喚起語危険有害性区分危険有害性情報判定基準
危険1A遺伝性疾患のおそれGHS国連文書 仮訳改定6版 第3.5章
危険1B
警告2遺伝疾患のおそれの疑い

 

 

 

発がん性

 

マーク注意喚起語危険有害性区分危険有害性情報判定基準
危険1A発がん性のおそれGHS国連文書 仮訳改定6版 第3.6章
危険1B
警告2発がん性のおそれの疑い

 

 

 

生殖毒性

 

マーク注意喚起語危険有害性区分危険有害性情報判定基準
危険1A生殖能または胎児への悪影響のおそれGHS国連文書 仮訳改定6版 第3.7章
危険1B
警告2生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い
なし(授乳区分)授乳中の子に害を及ぼすおそれ

 

 

 

特定標的臓器・全身毒性

単回ばく露

マーク注意喚起語危険有害性区分危険有害性情報判定基準
危険1臓器の障害GHS国連文書 仮訳改定6版 第3.8章
警告2臓器の障害のおそれ
警告3(気道刺激性)呼吸器への刺激のおそれヒトに対する一時的な刺激性作用の証拠がある
警告3(麻酔作用)眠気またはめまいのおそれヒトまたは動物に対する一時的な催眠作用の証拠がある

 

反復ばく露

マーク注意喚起語危険有害性区分危険有害性情報判定基準
危険1長期または反復ばく露による臓器の障害GHS国連文書 仮訳改定6版 第3.9章
警告2長期または、反復ばく露による臓器障害のおそれ

 

 

吸引性呼吸器有害性

 

マーク注意喚起語危険有害性区分危険有害性情報判定基準
危険1飲み込み、気道に侵入すると生命に危険のおそれGHS国連文書 仮訳改定6版 第3.10章
警告2飲み込み、気道に侵入すると有害のおそれ

 

 

水性環境有害性

急性

マーク注意喚起語危険有害性区分危険有害性情報判定基準
警告1水生生物に非常に強い毒性GHS国連文書 仮訳改定6版 第4.1章
なし2水生生物に毒性
なし3水生生物に有害

 

慢性

マーク注意喚起語危険有害性区分危険有害性情報判定基準
警告1長期的影響により水生生物に非常に強い毒性GHS国連文書 仮訳改定6版 第4.1章
2長期的影響により水生生物に毒性
なし3長期的影響により水生生物に有害
4長期的影響により水生生物に有害のおそれ

 

 

GHSシンボルの例外規定

シンボルは、該当する危険有害性区分に従って記載するのが原則ですが、一部例外があります。

 

例外の例

例外1

どくろ
どくろ
がある場合、
感嘆符
感嘆符
は除外される

 

 

例外2

腐食性
腐食性
 か
感作性の健康有害性
感作性の健康有害性
がある場合、
眼と皮膚に関する感嘆符
眼と皮膚に関する感嘆符
は除外される

 

 

 

GHSの分類と毒劇法の分類

単体の化学物質のGHS分類と、毒物及び劇物取締法(毒劇法)を照らし合わせると、おおよそ下記のようになっています。(必ずしも一致するわけではありません)

 

急性毒性

 

GHS情報

毒劇法情報

マーク注意喚起語危険有害性区分
危険1医薬用外毒物
2
3医薬用外劇物
警告4毒劇法規制対象外
なし5

 

 

皮膚腐食性・刺激性

 

GHS情報

毒劇法情報

マーク注意喚起語危険有害性区分
危険1A医薬用外劇物
1B
1C
警告2毒劇法規制対象外
なし3

 

 

 

眼の重篤な損傷性・刺激性

 

GHS情報

毒劇法情報

マーク注意喚起語危険有害性区分
危険1医薬用外劇物
警告2A毒劇法規制対象外
なし2B

 

 

 

GHSに沿ったラベルの例

アセトニトリルラベル

 

作成時は、GHS国連文書を参考にすることをお薦め致します。

 

 

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