DMFについて

DMFとは

 

DMFは、「ジメチルホルムアミド」の略です。

 

他にも「ホルミルジメチルアミン」や、「N,N-ジメチルメタンアミド」、「ホルミルジメチルアミン」、「ジメチルホルムアミド」とも呼ばれ、DMFAとも表記されます。

アミド系溶剤の中では代表的な溶剤で、

外見は常温で無色透明の液体ですが、わずかに独特のにおいがあります。

その臭いはアミン臭と呼ばれ、魚を触って時間が経ったような生臭さに似ています。

 

 

アミドとは、アミド結合(R-C(=O)-NR’R”)という構造を持つ化合物のグループのことを指す場合が多く、DMFもアミド結合を持っています。

 

 

DMFの特徴

DMFは、液体・気体・イオン性化合物・共有結合性化合物を問わず、多くの無機・有機化合物を溶解します。

具体的には水、アルコール、エーテル、エステル、ケトン、不飽和炭化水素、芳香族炭化水素の他多くの物質と任意の量で混ざり合うことができ、

アミド系溶剤の中で最も広く使用されている有機溶剤です。

一方でベンジン、ヘキサン、シクロヘキサンのような飽和炭化水素のみとは混ざり合わないので注意が必要です。

 

その他、DMFは生分解性があり活性汚泥処理が可能です。

また、DMFには金属材料に対する腐食性がないなどの特長があります。

 

用途

国内でのDMFの主な用途は、アクリル繊維やウレタン弾性繊維の紡糸用溶剤、人工皮革やウレタン系合成皮革の溶剤、有機合成用の溶媒、触媒、ガス吸収剤などです。

中でも最大の需要はウレタン系合成皮革の分野です。

 

貯蔵・取扱いについて

DMFは消防法危険物第四類第2石油類の水溶性液体で、危険物等級Ⅲに該当しています。

危険物のため、指定数量の順守や、適切な管理が必要になります。

また、DMFには吸湿性があるので、水分にも気を付けて保管しましょう。

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毒性について

主要な法規制の中でDMFが該当するのは、

「有機溶剤中毒予防規則(第2種有機溶剤)」

「PRTR法(第1種指定化学物質【ジメチルホルムアミド№232】)」です。

また、労働安全衛生法でも、「名称を表示および通知すべき有害物」に指定されています。

 

報告事例から見ると、

DMFが皮膚についたり目に入ってしまい炎症を起こした例や

DMFの高濃度の蒸気を吸い込んで喉に刺激を感じたり、悪心、吐き気を感じたという例があります。

 

DMFは皮膚から吸収されやすく、長期的に使用していると胃や肝臓障害を発症することがわかっています。

それだけではなく、厚生労働省からは「N,N―ジメチルホルムアミドによる労働者の健康障害を防止するための指針」(2005)が出されており、発がんのおそれも指摘されています。

 

 

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