揮発油税について

税務署

揮発油税とは

揮発油税は、昔は道路特定財源として、平成21年4月以降は一般財源として、「揮発油」に掛かかる税金です。

平成29年9月現在の税率は、揮発油1KLにつき、揮発油税48600円+地方揮発油税5200円で、合計53800円がかかります。

 

 

課税対象物質

揮発油税の課税対象物質は以下です。

①本来の揮発油

液体温度が15℃の時の比重が0.8017以下の炭化水素油。

【揮発油税法の炭化水素油の定義】

●2種類以上の炭化水素を主成分としている(概ね50wt%以上)

●15℃1気圧時に液体

②揮発油税法第6条のみなし揮発油

揮発油に炭化水素油以外のものを混ぜてできた揮発油以外のものの中でも、その性状や用途が揮発油に似ているもの。

【性状が似ているものとは】

液状90vol%留出温度が267℃以下の特定石化製品に該当しないもののこと。

③租税特措法第88条の6のみなし揮発油

炭化水素油に揮発油以外のものを混ぜてできた、揮発油以外の炭化水素油(揮発油類似品)のこと。

【揮発油類似品とは】

●比重が0.8017超~0.8762以下

●90vol%留出温度が267℃以下

●初留点が100℃未満


以上の3項目に該当するものが課税対象です。

 

 

単一の炭化水素

単一の炭化水素は、分子構造が同じ炭化水素のみのものをさし、異性体は別の炭化水素として扱われます。

単一の炭化水素に該当するかは試験成績に基づいて判定され、

蒸留試験により5vol%の留出温度と95vol%の留出温度の温度差が2℃以内、

ガスクロマトグラフィーなどで測定された分子構造が、95wt%以上の同じ炭化水素のとき「単一の炭化水素」として扱われます。

 

 

 

【例外】揮発油に該当しない炭化水素油

比重が0.8017を超えない炭化水素油は揮発油に該当すると書きましたが、

以下の炭化水素油は、揮発油税法基本通達第8条によって、揮発油として取り扱わないことになっています。

 

①軽質原油

(次のもののうち、90vol%蒸留温度が267℃を超えるもの)

  • 天然ガスを採取する際同時に採取される炭化水素油
  • 原油に該当する炭化水素油
  • 上2点の混合物

 

②ペンタン留分

エチレン製造の際に副産される炭化水素油分で、一分子を構成する炭素原子の数が5以下の炭化水素を70wt%以上含有しており、その他の炭化水素の中に50wt%以上の不飽和炭化水素を含んでいるもの

 

③廃油

溶剤用、洗浄用などの用途に使った後の炭化水素油で、

廃棄・焼却(廃棄処分の方法としてやむを得ずボイラーなどで燃焼させること)または再生用に使われることが明らかなもの

 

④原料免税石化品

原料免税石化化学製品である、ノルマルヘキサン、ジイソブチレン、シクロヘキサン、イソヘキサンとして取り扱われる炭化水素油

 

ノルマルヘキサンノルマルヘキサンを55wt%以上含有し、かつ5vol%留出温度と95vol%留出温度の温度差が2℃以内の炭化水素油
ジイソブチレンイソブチレンの二量体を95wt%以上含有し、かつ5vol%留出温度と95vol%留出温度の温度差が2℃以内の炭化水素油
シクロヘキサン凍結防止のための添加剤が混ざった炭化水素油で、シクロヘキサンの含有量が90wt%以上のもの
イソヘキサン2-メチルペンタン、3-メチルペンタン、2.2ジメチルブタン又は2.3ジメチルブタンのうち2種類以上含有するもので、これらの炭化水素を95wt%以上含有し、かつ、5vol%留出温度と95vol%留出温度の温度差が2℃以内の炭化水素油

 

 

⑤農薬、医薬品類

薬品などを基材とした炭化水素油で、容器や包装を見て、農薬、医薬品、化粧品、香料などとして取引されることが明らかなもの

 

 

 

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