特定化学物質障害予防規則について②

合わせて読みたい!

特定化学物質障害予防規則について①

前回は特定化学物質障害予防規則の概要と、対象となる化学物質についてご説明しました。

特定化学物質障害予防規則では、全体に適用される規制はごくわずかで、

多くの規則が分類された一部のグループにのみ適用されるものになっており、非常に複雑です。

 

今回は、特定化学物質障害予防規則の中で特に大切と思われる部分を、いろいろなグループ分けでご説明します。

 

 

特定化学物質障害予防規則全体に適応される規制

特定化学物質障害予防規則25条

特化則に該当する物質を運搬・貯蔵するときは、以下の方法で保管して下さい。

  • 容器・包装は堅固なものを用い、液漏れやこぼれ、発散がないようにする
  • 容器・包装には名称や注意事項を必ず表示する
  • 保管場所をしっかり設定する
  • 空き容器の管理も必須

 

加えて、「特別有機溶剤等」に該当する物質を屋内に貯蔵する時は、その貯蔵場所に関係者以外が立ち入ることを防ぐ設備、溶剤の蒸気を屋外に排出する設備を備える義務が発生します。

<特別有機溶剤等> 

  • エチルベンゼン(1%超、20ppm)
  • クロロホルム(1%超、3ppm)
  • 四塩化炭素(1%超、5ppm)
  • 1,4―ジオキサン(1%超、10ppm)
  • 1,2―ジクロロエタン(1%超、10ppm)
  • 1,2―ジクロロプロパン(1%超、1ppm)
  • ジクロロメタン(1%超、50ppm)
  • スチレン(1%超、20ppm)
  • 1,1,2,2―テトラクロロエタン(1%超、1ppm)
  • テトラクロロエチレン(1%超、25ppm)
  • トリクロロエチレン(1%超、10ppm)
  • メチルイソブチルケトン(1%超、20ppm)

 

特定化学物質障害予防規則27条、28条

特定化学物質作業主任者を選定して、①作業方法の決定、②労働者の指揮、③保護具の使用状況の監視、④設備の点検(一か月以内ごと)などを行わなければなりません。

※ただし、「特別有機溶剤等」に該当する物質については、有機則に準じた措置が義務づけられ、作業主任者も有機溶剤作業主任者を選任するなどの違いがあります。

 

 

 

全体的に適用される規則

特定化学物質障害予防規則21条

以下の物質を取り扱う・製造する場合は、作業場の床を必ず不浸透性の材料で造ります。

  • 第一類特定化学物質を取り扱う作業場(製造事業場における製造物の取扱作業場を除く)
  • 「オーラミン等」に該当する物質または管理第二類物質を製造および取り扱う作業場
  • 特定第二類物質、第三類物質を取り扱う設備を設置する屋内作業場

<オーラミン等 >

  • オーラミン(1%超、設定無)
  • マゼンタ(1%超、設定無)

 

特定化学物質障害予防規則24条

以下の条件に当てはまる場合、関係者以外の立ち入りを禁止し、その旨を見やすい場所に表示しなければなりません。

  • 第一類物質または第二類物質(一部対象外物質有り)を製造、又は取り扱う作業場(臭化メチル等を用いて燻蒸作業を行う作業場を除く)
  • 特定化学設備を設置する作業場、または特定化学設備を未設置の作業場で第三類物質を合計で100ℓ以上取り扱う作業場

 

 

第一類物質と第二類物質に共通する規制

特定化学物質障害予防規則38条の2

製造、取り扱い作業場での喫煙・飲食の禁止およびその旨を見やすい箇所に掲示しなければなりません。

 

特定化学物質障害予防規則36条~36条の4

定期的(6ヶ月以内ごとに1回)に空気中濃度を測定し、その結果を3年間保管しなければなりません。

※ただし、「クロム酸等」については30年間保管します

 

特定化学物質障害予防規則37条

休憩室を作業場以外の場所に設置します。また、粉状の物質を取り扱っている場合は、下記の措置が必要になります。

  • 入口には、水を流すか十分湿らせたマットを置くなどして労働者の足部に付着した物を除去するための設備を設けること
  • 入口に衣服用ブラシを備えること
  • 床は真空そうじ機や水洗で容易に掃除できる構造にし、毎日一回以上そうじすること

 

特定化学物質障害予防規則38条

身体の洗浄および洗濯の設備の設置をしなければなりません。

 

 

特別管理物質における規制

特別管理物質:第一類、第二類物質で発がん性があるまたはその疑いがある物質が対象の分類

 

特定化学物質障害予防規則38条の3

作業に従事する労働者が見やすい箇所に以下の内容を必ず掲示します。

  • 特別管理物質の名称
  • 特別管理物質の人体に及ぼす作用
  • 特別管理物質の取扱い上の注意事項
  • 使用すべき保護具

 

特定化学物質障害予防規則38条の4、40条

以下の書類を30年間保管しなければなりません。

  • 1ヶ月以内ごとに労働者の氏名、作業内容および従事した期間、汚染された場合の応急措置の記録
  • 特定化学物質健康診断を6ヶ月以内ごとに実施した、その個人票

 

特定化学物質障害予防規則53条

事業廃止の際には、特別管理物質等関係記録等報告書に下記の記録(写し可)を添えて所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。

  • 第三十六条の3の測定の記録
  • 第三十八条の4の作業の記録
  • 第四十条の特定化学物質健康診断個人票

 

 

第一類物質のみにおける規制

労働安全衛生法56条、特定化学物質障害予防規則48条

第一類物質を製造する場合は、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。

 

特定化学物質障害予防規則3条

容器や反応槽への出し入れ時には、ガス、蒸気や粉じんの発散源を密閉する設備、囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければなりません。

 

 

第二類物質のみにおける規制

特定化学物質障害予防規則4条

特定第二類物質もしくは「オーラミン等」に該当する物質を製造する場合には、製造設備を密閉式の構造とし遠隔操作もしくは粉末を湿潤状態にして取り扱う必要があります。

しかし、密閉や遠隔操作が困難な場合には、化学物質に直接触れないような措置を行い、さらに囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設ける必要があります。

 

特定化学物質障害予防規則5条

特定第二類物質もしくは管理第二類物質を取り扱う場合には、ガス、蒸気や粉じんの発散源を密閉する設備、囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければなりません。

※設置が困難であったり一時的に取り扱うなど状況よっては緩和される場合があります。

 

 

第三類物質

第三類化学物質については全体換気装置でよく、局所排気装置は不要です。また、作業環境測定、特定化学物質健康診断も不要となっています。

 

 

 

 


 

非常に複雑な内容だったと思います。

分からない点は、是非一度お問い合わせください。

 

三協化学製

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