毒物・劇物の輸送について

合わせて読みたい!

毒物及び劇物取締法について①

毒物及び劇物取締法について②

毒物・劇物を扱う事業者登録について

トラック

毒物・劇物の輸送について

下記の運送を行う場合は、事業所ごとに業務上取扱者の届出と毒物劇物取扱責任者をおかなければなりません。

  • 総容量が1000L以上の容器を大型自動車に積載して運送する場合(※四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合は200L)
  • 積載量が5000kg以上のタンクローリーに積載して運送する場合

 

 

運搬時の容器

毒物・劇物を運搬する際は、容器や包装材に収納し、しっかり蓋や弁で密閉します。

また、1回につき 1000kg 以上運搬する場合には、容器又は包装材の外部に、名称および成分を表示しなければなりません。

 

事前の通知義務

他の業者に運搬を委託する場合で、1回の運搬につき毒物・劇物の量が1000kgを超える際、

荷送人は運送人に対し事前に「イエローカード」と呼ばれる書面を交付しなければなりません。

 

イエローカードには下記の記述が必要です。

  • 毒物劇物の名称
  • 成分及びその含有量
  • 数量
  • 事故の際の応急措置の内容

 

 

運搬方法

下の表にある毒物劇物を1回に5000kg以上運搬する場合には、以下の規定・規則があります。

 

保護具

事故が起こった際、応急措置を行うために必要な保護具を2人分以上備える。

 

運転手

連続運転時間が4時間を超える場合や1日あたりの運転時間が9時間を超える場合は、交替して運転できる者を同乗させなければならない。

 

書面

毒物劇物の名称、成分及びその含有量、数量や事故の際の応急措置の内容を記載した書面(イエローカード)を携帯しなければならない。

 

 

標識の提示

30cm角の板に黒地に白文字で「毒」と表示し、車両の前後の見えやすい箇所に掲げる。(毒物の場合も劇物の場合も「毒」です)

毒

 

 

1黄燐
2四アルキル鉛を含有する製剤
3無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤で液体状のもの
4弗化水素及びこれを含有する製剤
5アクリルニトリル
6アクロレイン
7アンモニア及びこれを含有する製剤(アンモニア十パーセント以下を含有するものを除く)で液体状のもの
8塩化水素及びこれを含有する製剤(塩化水素十パーセント以下を含有するものを除く)で液体状のもの
9塩素
10過酸化水素及びこれを含有する製剤(過酸化水素六パーセント以下を含有するものを除く)
11クロルスルホン酸
12クロルピクリン
13クロルメチル
14硅弗化水素酸
15ジメチル硫酸
16臭素
17硝酸及びこれを含有する製剤(硝酸十パーセント以下を含有するものを除く)で液体状のもの
18水酸化カリウム及びこれを含有する製剤(水酸化カリウム五パーセント以下を含有するものを除く)で液体状のもの
19水酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤(水酸化ナトリウム五パーセント以下を含有するものを除く)で液体状のもの
20ニトロベンゼン
21発煙硫酸
22ホルムアルデヒド及びこれを含有する製剤(ホルムアルデヒド一パーセント以下を含有するものを除く)で液体状のもの
23硫酸及びこれを含有する製剤(硫酸十パーセント以下を含有するものを除く)で液体状のもの
>

記事に関するご質問はコメント欄からお問い合わせ下さい。 弊社製品に関する内容は以下のボタンから問い合わせフォームよりお問い合わせください。

CTR IMG