作業環境測定法

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概要

法令上の指定作業場において、作業環境測定を実施しなければならない指定場所と測定項目、測定基準が定められており、自社の作業環境測定士か作業環境測定機関に委託して実施することとなっています。

また、その測定結果の記録は法の定める期間、保存しなければなりません。

 

 

指定作業場

  1. 特定粉じん作業を行う室内作業場及び石綿もしくは石綿を含有する製剤を製造し、もしくは取り扱う屋内作業場
  2. 放射性物質取扱作業室
  3. 特定化学物質第1類、第2類の物質中、有機系34物質を製造し、もしくは取扱う屋内作業場並びにコークス製造の作業場
  4. 特定化学物質第1類、第2類の物質中、無機金属系8物質を製造し、もしくは取扱う屋内作業場、並びに鉛業務を行う作業場
  5. 有機溶剤第1種、第2種の物質中、47物質を製造し、もしくは取扱う作業場

 

 

対策

有機溶剤使用にて測定義務を負う場合、有機則第1種及び第2種指定物質から外れた溶剤や洗浄剤に切り替えることが得策です。

 

 

弊社では、このような環境対応型の溶剤類を多数製造しています。

 

 

 

作業環境測定法の改正/作業環境評価基準の管理濃度改正

 

適用日

平成21年4月1日

 

 

主な内容

特定化学物質の変更

特定化学物質の管理濃度の変更

作業環境測定基準における試料採取方法・分析方法の見直し

 

 

有機溶剤に関する抜粋内容

作業環境評価基準中、管理濃度の変更

 

以下、有機溶剤に関する変更抜粋

物質名 管理濃度(旧) 管理濃度(新)
トルエン 50ppm 20ppm
シクロヘキサノン 25ppm 20ppm
テトラヒドロフラン 200ppm 50ppm
トリクロロエチレン 25ppm 10ppm
クロロホルム 10ppm 3ppm

 

※詳しくは厚生労働省へお問い合わせをお願い致します。

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