PRTR制度

法規情報:特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律

PRTR制度

 

概要

特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律(=PRTR制度、以下PRTR制度と表記)とは、有害性のある多種多様な化学物質が、どのような発生源から、どれくらい環境中に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを把握、集計し、公表する仕組みです。対象としてリストアップされた化学物質を製造したり使用したりしている事業者は、環境中に排出した量と、廃棄物として処理するために事業所の外へ移動させた量とを自ら把握し、行政機関に年に1回届け出ます。 行政機関は、そのデータを整理し集計し、また、家庭や農地、自動車などから排出されている対象化学物質の量を推計して、2つのデータを併せて公表します。 PRTR制度によって、毎年どのような化学物質が、どの発生源から、どれだけ排出されているかを知ることができるようになります。  諸外国でも導入が進んでおり、日本では1999(平成11)年、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」により制度化されました。

 

対象事業者および対象製品

PRTR制度の対象となる化学物質を製造したり、原材料として使用しているなど、対象化学物質を取り扱う事業者や、環境へ排出することが見込まれる事業者のうち、一定の業種や要件に該当するものが対象となり、対象化学物質の環境への排出量 と廃棄物に含まれて事業所の外に移動する量との届出が義務付けられます。業種や要件(対象化学物質の取扱量 や常用雇用者数など)は、対象化学物質と同様、政令で指定されています。取扱量は、特定第一種指定化学物質の年間取扱量が0.5t以上、第一種指定化学物質の年間取扱量が1t以上の事業所を有する事業者、または他法令で定める特別要件施設を設置している事業者を指します。また、対象となる商品は、第一種指定化学物質を1wt%(重量パーセント)以上か、特定第一種指定化学物質を0.1wt%以上のものが対象です。これ未満の含有率の場合は例外的に把握しなくても大丈夫なものです。

 

対策

届出作業を省略したい場合、第一種指定化学物質を除いた代替品に切り替えるか、年間取扱量を1tに抑えることで届出の必要性がなくなります。

 

弊社では、PRTR制度非該当の溶剤、洗浄剤などを多数製造しております。

 

なお、第二種指定化学物質は、事業所名、住所、化学物質名の公開はありません。

 

 

改正情報

 

PRTR法の改正について

「特定化学物質の環境への排出量の把握等および管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、令和3年10月20日に公布されました。

PRTR制度の政令改正に伴う移行スケジュール
●新規指定化学物質の排出量・移動量の把握は令和5年4月1日から行います。令和5年4月~6月に届け出る令和4年度分の排出量・移動量は、本改正前の指定化学物質について届出を行います。

 

 

変更された対象化学物質

第一種指定化学物質

462物質  ⇒ 515物質
(うち特定第一種指定化学物質
15物質 ⇒ 23物質)

 

第二種指定化学物質

100物質 ⇒ 134物質

 

 

弊社取扱いの溶剤の変更は以下です。

特定第一種指定化学物質に追加された化学物質 第一種指定化学物質に追加された化学物質 第一種指定化学物質から削除された化学物質
トリクロロエチレン エチルシクロヘキサン
ブチルセロソルブ
ブチルカルビトール
シクロヘキサン
テトラヒドロフラン
DOP
ノルマルヘプタン
MIBK
NMP
モノグライム
ジグライム
ETB
アセトニトリル
1,3-ジオキソラン

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