特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律
法規情報
特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律
概要
PRTR法とは、有害性のある多種多様な化学物質が、どのような発生源から、どれくらい環境中に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを把握し、集計し、公表する仕組みです。対象としてリストアップされた化学物質を製造したり使用したりしている事業者は、環境中に排出した量と、廃棄物として処理するために事業所の外へ移動させた量とを自ら把握し、行政機関に年に1回届け出ます。 行政機関は、そのデータを整理し集計し、また、家庭や農地、自動車などから排出されている対象化学物質の量を推計して、2つのデータを併せて公表します。 PRTRによって、毎年どんな化学物質が、どの発生源から、どれだけ排出されているかを知ることができるようになります。 諸外国でも導入が進んでおり、日本では1999(平成11)年、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」により制度化されました。
対象事業者
PRTRの対象となる化学物質を製造したり、原材料として使用しているなど、対象化学物質を取り扱う事業者や、環境へ排出することが見込まれる事業者のうち、一定の業種や要件に該当するものが対象となり、対象化学物質の環境への排出量 と廃棄物に含まれて事業所の外に移動する量との届出が義務付けられます。業種や要件(対象化学物質の取扱量 や常用雇用者数など)は、対象化学物質と同様、政令で指定されています。
対策
届出作業を省略したい場合、第1種指定物質を除いた代替品に切り替えるか、年間取扱量を1tに抑えることで届出の必要性がなくなります。
弊社では、PRTR法非該当の溶剤、洗浄剤などを多数製造しております。
改正情報
PRTR法の改正について
「特定化学物質の環境への排出量の把握等および管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、平成20年11月21日に公布されました。
PRTR制度とMSDS制度の政令改正に伴う移行スケジュール
●MSDS制度施行 新規指定化学物質に基づくMSDS制度の提供は平成21年10月1日から開始されました
●PRTR制度施行 新規指定化学物質の排出量・移動量の把握は平成22年4月1日から開始されました。
変更された対象化学物質
第1種指定化学物質 | |||
354物質 | ⇒ | 462物質 | |
(うち特定第1種指定化学物質 | 12物質 | ⇒ | 15物質) |
第2種指定化学物質 | |||
81物質 | ⇒ | 100物質 | |
弊社取扱いの溶剤の変更は以下になります。
第1種指定化学物質に追加された化学物質 | 第1種指定化学物質から削除された化学物質 |
1,3-ジオキソラン
1-ブロモプロパン ノルマルヘキサン ジメチルアセトアミド |
エチレングリコール
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