改正女性労働基準規則
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改正女性労働基準規則
施行期日
平成24年10月1日
目的
生殖機能などに有害な物質が発散する場所での女性の就業を禁止
女性労働者の就業を禁止する業務
労働安全衛生法令に基づく作業環境測定を行い、「第3管理区分」となった屋内作業場での業務
タンク内、船倉内での業務など、規制対象となる化学物質の蒸気や粉じんの発散が著しく、
呼吸用保護具の着用が義務づけられている業務
概要
◆女性労働基準規則の対象26物質◆
■特定化学物質障害予防規則の適用を受けているもの
1.塩化ビフェニル(PCB) | 9.水銀およびその無機化合物 (硫化水銀を除く) |
2.アクリルアミド | 10.塩化ニッケル(Ⅱ) (粉状のものに限る) |
3.エチルベンゼン | 11.スチレン |
4.エチレンイミン | 12.テトラクロロエチレン(パークロルエチレン) |
5.エチレンオキシド | 13.トリクロロエチレン |
6.カドミウム化合物 | 14.砒素化合物 (アルシンと砒化ガリウムを除く) |
7.クロム酸塩 | 15.ベータープロピオラクトン |
8.五酸化バナジウム | 16.ペンタクロルフェノール(PCP) およびナトリウム塩 |
17.マンガン ※マンガン化合物は対象となりません |
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※カドミウム、クロム、バナジウム、ニッケル、砒素の金属単体は対象となりません |
■鉛中毒予防規則の適用を受けているもの
18.鉛およびその化合物 |
■有機溶剤中毒予防規則の適用を受けているもの
19.エチレングリコールモノエチルエーテル
(セロソルブ) |
23.N,N-ジメチルホルムアミド |
20.エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート
(セロソルブアセテート) |
24.トルエン |
21.エチレングリコールモノメチルエーテル
(メチルセロソルブ) |
25.二硫化炭素 |
22.キシレン | 26.メタノール |