石綿障害予防規則(石綿則)

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概要

石綿(いしわた)はアスベストとも呼ばれる天然に存在する鉱物繊維です。耐熱性、絶縁性、保温性に優れているため、かつては、海外から輸入し主に建築資材として私たちの身近なものに使われてきました。ところが、アスベストを吸い込んでしまうと、一部が体外に排出されることなく残存し、長い潜伏期間を経て肺がんや中皮腫(がんの一種)を発症することが分かってきました。

そのため事業者は下記の点を達成するよう努めなければなりません。

  • アスベストによる労働者の肺がん、中皮腫その他の健康障害を予防するため、作業方法の確立、関係施設の改善、作業環境の整備、健康管理の徹底その他必要な措置を行い、労働者の危険防止の目的に反しない範囲で、石綿に曝される(曝露される)労働者の人数、期間及び程度を最小限度にする
  • 石綿を含有する製品の使用状況等を把握し、当該製品を計画的に石綿を含有しない製品に代替する

このように石綿障害予防規則は、アスベストから労働者を守ることを目的とする法律です。

 

内容

アスベストから労働者を守るため、石綿障害予防規則では事前の手続きや記録する項目、作業内容など定めています。

 

【石綿障害予防規則が定める主な内容】

  1. 事前調査の実施(結果を40年保管)
  2. 作業計画の作成と周知
  3. 工事計画届の提出(14日前までに労働基準監督署長あて)
  4. 建築物解体等作業届(作業前までに労働基準監督署長あて)
  5. 作業従事者全員を対象とした特別教育の実施
  6. 石綿作業主任者の選任
  7. 6ヶ月以内ごとの健康診断の実施(結果を40年間保管)
  8. 隔離養生、前室の設置など作業方法
  9. 石綿含有建材の湿潤化
  10. 6ヶ月ごとに1回、作業環境測定(記録を40年保管)
  11. 作業内容の記録(記録を40年保管)

 

 

「作業レベル」とは

アスベストを含んだ建築資材の除去において重要な指標として「作業レベル」があります。

作業レベルは粉じんの起こりやすさの程度により1~3に分類するもので、数字が小さいほど、粉じんが起こる危険性が高く、廃棄処理にかかるコストや設備が大きくなります。

作業レベル

レベル1

レベル2

レベル3

対象物 吹き付け石綿 耐火被覆材

断熱、保温材

スレート、サンディング、

石綿セメント板

隔離養生 必要 必要 不要

だたし、建築用仕上げ塗材のように、吹付けられた塗材(作業レベル1)であっても、剥離剤を使用することで、隔離養生等の措置を講ずることなく施工できます。

※所轄の労働基準監督署にご確認ください

 

 

 

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