【実績】水道管の表面拭き取り洗浄

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IPAの代わりとして、有機溶剤中毒予防規則非該当品への切り替え

 

業界 〇設備メンテナンス
用途 〇脱脂洗浄
部材 〇ポリエチレン 〇塩化ビニル 〇配管
代替理由 〇有機則非該当品 〇コスト

 

背景

  • 水道管の設置工事をする際のポリエチレン製又は塩化ビニル製配管に付着している油脂類を除去するため、IPAで拭き取り洗浄を行っていた
  • 拭き取り作業は主にマンホール下の共同溝で行うため、有機則に該当するIPAを使用すると、労働安全衛生法に抵触する
  • 当初、IPAと同類の無水エタノールを検討されていたが、コストが合わず断念

 

お客様のご要望

  • 有機則非該当品にしたい
  • 労働環境を改善したい
  • コストはあまりかけたくない

 

 

【採用製品】電子部品用洗浄剤F-1

>>製品ページはこちら

  • 変性アルコールの「電子部品用洗浄剤F-1」をご紹介
  • 当該製品は、エタノール濃度99.5%以上のため、IPAやエタノールと同等の性能を持つことが特徴
  • 非課税品のため、無水エタノールに比べコストを抑えることが可能
  • 性能面、コスト面ともにご納得いただき、採用が決定

 

 

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