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■ VOC規制 / 大気汚染防止法改正        

施工期日
 平成18年4月1日(VOCの排出の規制等に係わる規定)
目的

 浮遊粒子状物質(SPM)及び光化学オキシダントによる環境汚染の防止。
 SPM及び光化学オキシダントの原因物質であるVOCの排出規制。

VOCの定義
 大気中に排出又は飛散したときに気体である有機化学物
 (但し、除外物質として政令で定められた物質を除く)

概要
 
1)規制対象施設と排出基準値
揮発性有機化合物排出施設 規模要件 排出基準値
工業製品の洗浄施設(洗浄の用に供する乾燥施設を含む) 洗浄剤が空気に接する面の面積が5u以上 400ppmC
揮発性有機化合物を溶剤として使用する化学製品の製造の用に供する乾燥施設 送風機の送風能力が3,000立方m/時以上のもの 600ppmC
塗装施設(吹付塗装に限る) 排風機の廃風能力が100,000立方m/時以上のもの 自動車の製造の用に供するもの 既設 700ppmC
新設 400ppmC
その他のもの 700ppmC
塗装の用に供する乾燥施設
(吹付塗装及び電着塗装に係わるものを除く)
送風機の送風能力が10,000立方m/時以上のもの 木材・木製品(家具を含む)の製造の用に供するもの 1,000ppmC
その他のもの 600ppmC
印刷回路用銅張積層板、粘着テープ・粘着シート、はく離紙又は包装材料(合成樹脂を積層するものに限る)の製造に係る接着の用に供する乾燥施設 送風機の送風能力が5,000立方m/時以上のもの 1,400ppmC
接着の用に供する乾燥施設
(前項に揚げるもの及び木材・木製品(家具を含む)の製造の用に供するものを除く)
送風機の送風能力が15,000立方m/時以上のもの 1,400ppmC
印刷の用に供する乾燥施設(オフセット輪転印刷に係るものに限る) 送風機の送風能力が7,000立方m/時以上のもの 400ppmC
印刷の用に供する乾燥施設(グラビア印刷に係るものに限る) 送風機の送風能力27,000立方m/時以上のもの 700ppmC
ガソリン、原油、ナフサその他の温度 37.8度において蒸気圧が20キロパスカルを超える揮発性有機化合物の貯蔵タンク(密閉式及び浮屋根式(内部浮屋根式を含む)のものを除く) 1,000kl以上のもの(但し、既設の貯蔵タンクは、容量が2,000kl以上のものについて排出基準を適用する) 60,000ppmC
※「送風機の送風能力」が規模の指標となっている施設で、送風機が無い場合は、排風機の排風能力を規模の指標とします。
※「乾燥施設」はVOCを蒸発させるためのもの、「洗浄施設」はVOCを洗浄剤として用いるものに限ります。
※「ppmC」とは、排出濃度を示す単位で、炭素換算の容量比百万分率です。IPAの洗浄施設の排出基準を例にとると、イソプロピルアルコールは炭素数が3つなので、400/3=133ppmとなります。


≪排出基準の適用の猶予≫
規制施工日(平成18年4月1日)において設置されている(設置の工事が着手されているものも含む)VOC排出規制については、平成22年3月31日まで排出基準の適用が免除される。
但し、届出の義務及びVOC濃度測定の義務は猶予されません。
 2)届出及び義務
  @施設の設置届け(都道府県知事)
   イ)既設:施工日(平成18年4月1日)から30日以内に届け出る。
     但し、その使用を廃止している場合は届け出不要。休止している場合は届出が必要。
   ロ)新設又は変更:届出必須

   ※実施の制限
     届出が受理された日から60日経過しないと施設の設置工事等が出来ない(但し、知事の許可があれば可)。


  AVOC排出基準の遵守義務
   イ)拒否の判断:測定されたVOC濃度
   ロ)改善命令
     ・排出施設の構造又は使用方法の改善
     ・処理方法の改善
     ・排出施設の使用の一時停止
   ハ)罰則:直罰規定はなし
  
  BVOC濃度の測定
   イ)測定法:NDIR(触媒酸化-非分散形赤外線分析計)又はFID(水素炎イオン化形分析計)
   ロ)測定回数:2回/年以上(但し、継続休止期間が6ヶ月以上の施設は、1回/年以上) 
   ハ)記録:3年間保存(測定結果の報告義務はないが、知事は報告を求める事が出来る。) 
   ニ)測定時間及び時期
    ・捕集バッグにより、20分間試料採取。
    ・一工程でVOCの排出が安定した時期(排出濃度が最も高くなると考えられる工程を選定する)
    ・但し、排出ガス処理装置の運転開始時又は切替時等における、ごく短時間に限り特異的に高濃度の排出が生じる場合
     のVOC濃度にについては、測定値から除外。
   ホ)一施設で複数排出出口を有する場合の測定
    以下の何れかの測定方法を選択する。
    ・全ての排出口を測定し、排出ガス量で加重平均する。
    ・施設の構造等から最高濃度のVOCを排出している排出口を特定できる場合は、当該排出口において測定する。 
   ヘ)フレアスタック処理に係る特定
    ・フレアスタックにより排出ガスを燃焼処理している場合には、測定不可能なため、排出基準に適合しているものと見なす。
    ・排出ガスをボイラー等で燃焼処理している為、測定が可能なものについては、測定が必要。

3)自主的取組について
 VOCの排出抑制を行うに当たり、上記法規制と自主的取組を組み合わせて行う事が適当とされ、その進め方についての指針が経済産業省より出されています。


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