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■作業環境測定法
概要
法令上の※指定作業場において、作業環境測定を実施しなければならない指定場所と測定項目、測定基準が定められており、自社の作業環境測定士か作業環境測定機関に委託して実施することとなっています。
また、その測定結果の記録は法の定める期間、保存する義務があります。
※指定作業場
1.特定粉じん作業を行う室内作業場及び石綿もしくは石綿を含有する製剤を製造し、もしくは取扱う屋内作業場
2.放射性物質取扱作業室
3.特定化学物質第1類、第2類の物質中、有機系34物質を製造し、もしくは取扱う屋内作業場並にコークス製造の作業場
4.特定化学物質第1類、第2類の物質中、無機金属系8物質を製造し、もしくは取扱う屋内作業場、並びに鉛業務を行う作業場
5.有機溶剤第1種、第2種の物質中、47物質を製造し、もしくは取扱う作業場
対策
有機溶剤使用にて測定義務を負う場合、有規則第1種及び第2種指定物質から外れた溶剤や洗浄剤に切り替える事が得策です。
三協化学では、この様な環境対策型の溶剤類を多数製造しています。
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