| 毒物及び劇物の表示 |
| 1.容器及び被包に表示義務のある事項 |
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(ア) |
「医薬用外毒物」(赤地に白色文字)、「医薬用外劇物」(白地に赤色文字)の文字を表示 |
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(イ) |
毒物または劇物の名称 |
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(ウ) |
毒物または劇物の成分およびその含量 |
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(エ) |
厚生労働省令で定める毒物または劇物については、それぞれ厚生労働省令で定めるその解毒剤の名称 |
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(オ) |
毒物または劇物の取扱いおよび使用上とくに必要と認めて、厚生労働省令で定める事項 |
| 2.貯蔵・陳列場所の表示 |
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毒物劇物営業者および特定毒物研究者に限らず、毒物劇物を業務上取扱う者は、毒物または劇物を貯蔵し、または陳列する場所に「医薬用外」の文字および毒物については「毒物」、劇物については「劇物」の文字を表示しなければなりません。 |
| 購入の際の手続 |
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毒物劇物を購入する場合、下記の事項を記載し捺印した書面(譲受証という)が必要です。 |
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(ア) |
毒物又は劇物の名称及び数量 |
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(イ) |
販売又は授与の年月日 |
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(ウ) |
譲受人の氏名、職業及び住所 |
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(法人の場合、その名称及び主たる事務所の所在地) |
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ただし、次に記載する人は毒物劇物の購入は出来ません。 |
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(ア) |
18歳に満たない人 |
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(イ) |
精神病者又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒患者 |
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(ウ) |
使用目的が適法でない場合(例えば、化学兵器の製造に用いられる場合、悪用されるおそれのある場合、薬事法の範疇に入る場合、等)
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| 保管について |
| 1. |
毒物劇物は盗難紛失を防ぐために必要な措置をとらなければなりません。 |
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(ア) |
鍵のかかる場所に保管する |
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(イ) |
薬品の管理簿を作成し使用量、残量が把握できる体制作りをする |
| 2. |
毒物劇物の保管場所は飛散、漏れ、浸みだし等を防ぐ構造設備が必要です。 |
| 製造、輸入、販売について |
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毒物劇物を販売、授与の目的で製造、輸入するには、登録を受けた者でなければなりません。また販売も登録を受けた者でないと行えません。 毒物劇物の小分け作業も販売、授与の目的であれば製造業の登録が必要です。 特定毒物の製造・輸入は、許可を受けた毒物劇物製造業者、輸入業者または都道府県知事の許可を受けた特定毒物研究者でないと行うことができません。 また、毒物劇物営業者は、毒物劇物を販売または授与する際に、譲受人に対してMSDSを提供しなければなりません。
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| 事故の際の処置 |
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毒物劇物営業者および特定毒物研究者は、取り扱いに係わる毒物劇物が飛散し、漏れ、流れ出、または地下にしみ込んだ場合、不特定または多数の者に保健衛生上の危害が生ずるおそれのある時は、直ちに保健所、警察署または消防署などに届けるとともに、保健衛生上の危害防止のため応急措置を講じなければなりません。また毒物劇物などの盗難または紛失の場合は、直ちに警察署に届けなければなりません。 |